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決算確定後の別表処理について
決算確定後 計上した金額が、過大、過小、未計上だった場合の別表の処理を教えてください ・それぞれの処理は大丈夫でしょうか? ・消費税の処理はどうしたらよいでしょうか? 費用で計上した金額(例) 修繕費1,000円/未払金1,000円 [過大だった場合] 請求金額800円 過大部分の金額200を「別表4(加算)」→(翌期)「別表4(減算)」 (翌期)未払金1,000/現金 800 /修繕費200 [過小だった場合] 請求金額1,500円 過小部分の金額500を「別表4(減算)」→(翌期)「別表4(加算)」 (翌期)未払金1,000/現金1,500 修繕費 500/ [未計上だった場合] 請求金額1,000円 未計上の金額1,000円を「別表4(減算)」→(翌期)「別表4(加算)」 (翌期)修繕費1,000/現金1,000
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- -9L9-
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あまりに雑な質問で判断できません。 なぜ過大や過少や未計上が生じたのか、その原因によって処理方法は異なります。また、全部「翌期」が出てきますが、なぜ翌期が絡むのかも不明です(原因次第ですが)。 だいたい、別表四について加算減算しか書いていませんが、留保・流出の判断はどうなっているのでしょうか。法人の場合必ず複式簿記で、P/Lの発生には必ずB/Sの増減も生じます。経費に誤りがあればそれ以外の科目も必ず間違いがあるので、間違いの原因は必ずしも一つとは限りません。それらをすべて検討しなければどういう処理をすべきなのかは判断できませんよ。
- yosifuji20
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>費用の過小や未計上は翌期支払をした場合を含めて、会計面、税務面でどのような処理になるのでしょうか。 費用の過小の場合は、翌期に不足分をその期の費用として計上します。 科目は厳密に言うと前期損益修正損ですが、金額が少ない場合は元の科目そのままで構わないでしょう。 税金申告では何もしません。その費用を入れて計算した所得で税金で申告をします。 従って、翌期の申告では前期の費用が損金に入ることになるので本来の所得よりの減少します。これは前期に多く申告したものの帳消し分ですから、2期通算では同額ということになります。 >費用の過大の場合、消費税の処理はどうしたらよいでしょうか。 その費用計上の元となった資産の譲渡が前期中にあったのならば、消費税は変わりません。 一般的には過大題計上の費用は資産の譲渡も翌期でしょうから、その場合は税額控除が過大(納付税額が過小)ということになります。当然その分は修正しないといけないですね。
- yosifuji20
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税務上の申告調整は、費用が過大だったときは加算調整ですが、過小だったときには減算はできないと思ったほうが良いでしょう。 これ確定決算主義といって、法人が自分の意思で確定させた決算の利益を元に法人税方で認める調整を加えて申告所得を計算するという言う考えによります。 たとえ間違っていてとしても費用を計上しなかったのは法人の意思なのです。それがいやならば間違いのない決算をしないといけないのです。 それと税法の考え方はどちらかというと税金を逃れようとする納税者の行為を規制しようとするものですから、税金を少なくする方向の誤りは脱税行為になります。 したがって費用の過大計上と収益の過小計上は加算で申告を修正しないといけないのですが、逆の場合は税法で認められる場合を除いてはできないと考えればまず間違いありません。 費用過大の場合の仕訳の修正はご質問のとおりでよいでしょう。
補足
わかりやすくご回答頂きありがとうございます いくつかわらない箇所がありますので教えてください。 費用の過大と収益の過小計上は申告書加算修正は理解できました また、間違いのない決算をすることが前提として、結果的に出てしまった 費用の過小や未計上は翌期支払をした場合を含めて、会計面、税務面でどのような処理になるのでしょうか。 費用の過大の場合、消費税の処理はどうしたらよいでしょうか。