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未成年と知らず夜間労働はつみですか
未成年と知らず夜間労働はつみですか
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- TUNE0040
- ベストアンサー率26% (220/842)
回答No.4
使用者側のご質問でしょうか。 「未成年」の具体を確認してください。 18歳未満かどうか・・・です。 引用です。 『満18歳に満たない者(年少者)については、たとえ本人からの希望があったとしても、労働基準法第60条第1項、第61条第1項の規定により、原則、時間外や休日、深夜に労働させることはできません。・・・中略・・・深夜労働とは午後10時から午前5時までの間において労働させることです。』 使用者側の義務としては、本人確認をすること。 本人が兄や姉の身分証を提示してなりすました事例もありますので、きちんと面接をして確かめることです。
noname#188107
回答No.3
知らずに。の時点でだめです。 ちゃんと確認しないと。
- hekiyu
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回答No.2
知らなければ、故意がない、ということになり ますが、実際には 知らなかった、なんて言い訳は通じませんよ。 身分証明書を調べるなり、戸籍や住民票を出させる なり、簡単に調べることができるんですから。 それすら怠った、というのは、未成年でも構わない と思っていたのだろう、つまり未必の故意があった のだろう、ということになります。 未必の故意は、過失ではありません。 立派な故意です。
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1
罪になります。 夜間営業の店では住民票など身分証明書を出させているくらいです。