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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:病院職場で夜間に時間外労働をした場合の翌日の勤務について)

病院職場で夜間の時間外労働について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 病院職場で夜間の時間外労働をした場合、翌日の勤務について疑問があります。従来は夜間の時間帯によって半日または一日の職免を取得できたが、使用者側からは時間外手当を支給しているため職免扱いにならなくなると通知されました。今後、夜間に働いて翌日は勤務日となり、個人的な理由での休暇は年休を使うように言われました。このような対応は法的に問題はないのでしょうか?
  • 使用者側からは、「時間外手当を支給しているから勤務しなさい」と言われました。年休を使い切っていない場合は勤務しなければならないとのことです。このような要求は非人道的ではないでしょうか?労働基準法などを調べても、病院職場に関する具体的な事例は見つけることができませんでした。
  • 病院職場での夜間の時間外労働について、翌日の勤務に困難を感じる場合、休暇を取る方法はないでしょうか?労働基準法などを調べても、病院職場など特殊な事例についての情報は少ないようです。疲労や心神耗弱状態での勤務は避けたいと考えています。どうすれば解決できるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>法律上(条例上?)では正しく問題は無いのでしょうか? 残念ですが、大多数の意見では問題ありません。 >夜間帯に働いて心神耗弱状態(言い過ぎではない時もあります)での勤務を免除する方法はありませんでしょうか? 勤務先病院の「自由裁量」です。 病院側が認めれば大丈夫で、認めない場合は無理です。 ご存知か否か分かりませんが、病院勤務(特に看護師)は「2交代制も合法」です。 つまり、一日12時間勤務も前政権(自民学会連立政権)に合法化となりました。 夜間勤務を免除したい場合は、正職員採用を止めて契約職員となる事です。 夜勤無し条件での勤務は、多くがパート・契約職員です。 例外的に、給与など雇用条件が正職員に比べて劣りますが条件付正規職員採用を行なっている病院もあります。 知人は、昼間のみの勤務制度がある病院に転職しました。 (給与は、当然下がったようです) >労働基準法などを紹介しているサイトをみても一般社会についての解説はあるのですが 看護士は、労働基準法の例外(特例)が認められています。 ですから、労基法の説明が少ないのです。 労働組合が重要な支持基盤の民主党政権でも、この例外扱いは続きます。 一日8時間労働が基本の労基法でも、看護師は2交代制性が合法になっているのです。 看護師だけでなく、意外と特例が認められた職種が多いですよ。

K-ZRX
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 大変参考になります。 質問内容にちょっと長くなりますが補足させて下さい。 私は夜間勤務を否定しているわけでも免除したいわけでもございません。 今の職場環境には日勤者がいて、二交代者(夜勤者)も一人いて その他に待機者が二人います。 日勤者はもちろん朝から勤務して予定していた手術が勤務時間内に終わらなければ時間外勤務をします。 待機者は日勤者よりも少し遅出をして日勤帯の業務につきます。 そして夜勤者への申し送り後は、夜勤者及び待機者は夜間の緊急手術に備え勤務し、日勤者の時間外勤務時間が少なくなるようサポート(準備や片付けなど)しています。 当然ながら夜勤者は夕方から翌日の朝まで勤務すればその日は深夜勤務をした扱いになりますから、帰れます。待機者は片付けが全て終了すれば帰宅できますが、予定手術が予想外に長時間になったり、緊急手術が入ったりすれば24時間勤務をする場合もあります。 そんな状況の中 今回の通告では例えそのような状況下でも翌日もフル日勤で勤務しなければならなくなるとされます。そんな事がまかり通ってしまうのかと思うと、「市民病院なんだから法律を遵守」「公務員なんだから当然」という環境に少々疲れます。 もちろんそこに患者がいれば全力でケアにあたります。ですが限界があるのも事実です。 ”地域医療崩壊”とマスコミで取り上げられ、現場の疲弊する職員の姿が世間に認知されるようになってきました。私達の病院も似たようなところがあります。今後私の職場でバーンアウトする仲間が増えない事を祈るばかりです。 ただ今は oskaさんがおっしゃられるように”特例が認められた職種”で私達に関係する医師には36時間以上の勤務(実際には当直内容ではないくらい働く当直後の勤務時間を含めて)というのも存在する現状ですから、私も弱音を吐かず がんばりたいと思います。ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

気になったのは次の一文だけです。あとは、どんな業種であれ当然で、「看護師」だけ例外・特例・除外といったことは労働法上聞いたことありません。女子(妊産婦)や年少者の保護規定はありますが、看護婦に特化したものはありません。 >「年休を使い切って(…という状況は まず有り得ませんが)取得する分がなければ勤務しなさい」 ではないでしょ、労務提供不可なら断りを入れて休(欠勤・無給)めばいいのですから。

K-ZRX
質問者

お礼

kgrjyさんありがとうございます 労務提供不可な状況なら断りを入れれば休(欠勤・無給)む事は可能なんですね そうですね、欠勤扱いにはなりますが年休を消化しきった時にはこの方法で対応したいと思います

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