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夜間の労働について
友人の話です。 家庭用品を扱う某修理屋(自営ではなく、支店がいくつもある企業です)に正社員で勤務している友人ですが、その会社は、社員に交代で会社に毎日泊まらせ、夜間に客から来る修理依頼に対応させているそうです。深夜電話応対をした後、夜間でも現場に駆けつけて、修理をして、また会社に戻り、再び寝る間もなく次の電話が来て、という繰り返しとのことです。それが、夜の8時から朝の8時まであり、8時になったら、普通に出社してきた当番以外の人と、通常業務に入るそうです。 まず、この24時間労働みたいな状態は、合法なのでしょうか。週に1回、交代でやらなければならないそうです。そして、この夜間の勤務につく手当は、5000円とのこと。これも合法ですか? 友人の会社には、労働組合はないです。私が転職経験があり、何度か職安に通ったので、相談してくれたのですが、法律の知識がないために、アドバイスができませんでした。回答下さる方、もしわかれば、どの法律の何条にひっかかる、という細かい部分まで教えて下さい。
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- USSY1210
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ご苦労様です。 まず、24時間勤務ですが、合法か?と問われれば「違法性が高い」とだけ言えるでしょう。理由はNO.3さんの「お礼」に記載された時間外を払っていないのとボーナス時に一人だけ差別待遇をしている実態がある会社の現状を見るとおそらく違法だろうなというところです。労基法32条で原則労働時間は1日8時間、1週40時間以内にしないと違法です。しかしこれを合法にする方法が2つあります。同32条の2「1ヶ月変形労働時間制」を採用するか同36条「時間外・休日に関する協定の締結」によってです。時間外手当を支払う必要がないのは前者ですがいろいろ複雑な決まりがあり面倒です。後者であれば36協定の締結と時間外手当を支払うことで可能となります。この労働時間制のさいようがどうなっているかは就業規則または組合又は労働者代表との労使協定書に記載されていると思います。確認してください。「夜勤か宿直か」と問われれば業務内容からして「夜勤」だろうと思います。この場合、労基法37条の割り増し賃金が支払われないと違法です。もし「宿直」と判定するならば5000円で足りるかもしれませんが。それからひとつ確認ですが「夜勤」に入る前と入った後の勤務状況ですが、朝8時から17時まで働いた後、更に20時から翌朝8時までの勤務があり、その後通常勤務の8時から17時までの勤務をこなしているのですか?もしそうだとすると、2暦日におよぶ連続勤務になりますので、初日は8時から17時まで基準内賃金、20時から22時まで2割5分増(時間外)が2時間と22時から24時までが5割増(時間外+深夜)が2時間つきます。2日目にはいり、0時から5時まで深夜2割5分増5時間、5時から8時まで基準内賃金で割り増なし、8時から17時まで8時間の時間外(2割5分増)となります。なお、基準内賃金と判定した通常勤務時間における時間が週40時間を超えていればこの部分についても時間外として算出できます。長くなりました。基本的な法律論的な主張はこんなとこです。いろいろ正確に調べた後行動に移されてください。
- hisa34
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こういう勤務形態は労働条件として納得しているのでしょうか(明示されていたのでしょうか)。 >まず、この24時間労働みたいな状態は、合法なのでしょうか。 24時間労働を納得していることを前提に、休憩時間が確保され、労働時間が適法(週40時間労働と時間外労働が36協定で認められた時間内であること)ならば、合法です。但し、(時間外労働と深夜労働の)割増賃金がキチンと支払われていなければいけません。 >この夜間の勤務につく手当は、5000円とのこと。これも合法ですか? 時給が仮に1,000円で、時間外労働割増と深夜労働割増を6時間分(6時間分ですよ。時間外労働は当然もっと多い筈です)払うとすれば時給の5割増しのため3,000円で合法、時給が2,000円ならば6,000円で違法となります。
- oska
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>社員に交代で会社に毎日泊まらせ、夜間に客から来る修理依頼に対応させているそうです。 >まず、この24時間労働みたいな状態は、合法なのでしょうか。 この場合、「宿直勤務」と見るか「夜勤」と見るかで判断が異なります。 「宿直勤務」の場合、所轄労働基準監督署長の許可を適法に受けている場合は、法律上翌日の勤務を禁止するものではありません。 「夜勤」の場合、日勤と夜勤の交替制になります。週40時間、1日8時間という法定労働時間(労働基準法第32条)の規定が適用されます。 私の見解としては「宿直勤務中に通常業務を行っており、宿直勤務とは考えられない」ですね。 宿直勤務の内容を見直し十分な睡眠時間が確保できるようにするか、日勤と夜勤の交代制とし労働時間に算定した上で、基本的には翌日には日勤は行わないように会社に申し入れることが必要です。 労働組合が無いので個人として会社側に確認する事が必要ですが、弱い立場ですから、最寄の労働基準監督署でご相談下さい。 >この夜間の勤務につく手当は、5000円とのこと。これも合法ですか? 労働基準法では「宿直、日直とも相当の手当を支給すること」となっています。 1回の宿日直手当の最低額は、宿日直につくことの予定されている同種の労働者に対して支払われる1日平均賃金額の3分の1となっています。 給与から計算し、手当てと比較して下さい。 医者・看護士・消防・警察・SE・発電関係などは、労働基準法一部適用除外職種になっていますが、家電修理業は100%労働基準法提要業種です。
お礼
ありがとうございます。 そもそも、宿直と夜勤の線引きは何でされるのでしょうか。お客の家に出向く部分が、宿直に当てはまらないのでしょうか。 >1日平均賃金額の3分の1 結構安いのですね、びっくりしました。
これが違法なら、病院の看護士の夜間勤務も全部違法でしょう。 問題は、それが時間外勤務なのか雇用条件内の勤務なのか、労働時間が法定勤務時間(週40時間)を超えていないか、深夜勤務になるので深夜勤務手当が支払われているかという点です。 雇用条件内の勤務なら、変形労働時間制で、平均して法定勤務時間以内であれば勤務そのものについては問題ないでしょう。 http://1ret.com/henkei.html >この夜間の勤務につく手当は、5000円とのこと。これも合法ですか? 問題はこちらです。深夜勤務になりますから、昼間勤務の25%増し以上の給料を払う必要がありますし、その勤務が超過勤務(残業)なら超過勤務手当25%増しと合わせて昼間勤務の時給相当額1.5倍以上の割増賃金が支払われるはずです。それが、わずか5000円しか支払われないということであれば労働法違反です。ただし、5000円というのが割増部分のことを指していて本給は別にもらっているのであれば、その5000円が割増分を超えるのであれば問題はないでしょう。 http://www.kyuyokeisann.com/4-6.htm
お礼
ありがとうございます。 5000円は、一日宿直をした場合の手当として、普段の月収に足されるそうです。月に4回宿直した場合、2万円もらえてるそうです。 この場合、割増分が5000円ということになるのでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 友人がその会社に就いたときは、宿直はなかったそうです。いつの間にか本社で決定したから、ということらしいです。 その会社は時間外労働は全く支払わないそうです。前に無理矢理支払うように請求した社員がいたとき、一時的に支払われた後、その社員だけ次のボーナスの額が極端に低かったと聞きました。 手当は、一日の宿直につき5000円、月収に上乗せされる形式で、時給や日給に換算してないみたいです。新入社員から管理職まで一律で同じ5000円とのことです。