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未成年と成年者の自殺に関して

未成年者と成年者が一酸化炭素中毒を試み、成年者のみが未遂に終った場合、成年者は何らかの日本の法律の罪に問われるでしょうか?あるいは民事で何らかの訴えを起こされる可能性はあるでしょうか。 最近ふと疑問に思ったので質問させて頂きます。

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回答No.1

自殺は法律的には違法行為ではありません。 しかし自殺を幇助することは違法行為にあたります。 もし成年者がこの自殺をするための準備をしたり、 手伝ったりしていた場合は 刑法202条の自殺の幇助にあたり刑罰の対象になります。 未成年者が全て準備をして、成年者はただ便乗しただけなら罪には問われないでしょう。 民事では未成年者と成年者の関係によっては 保護する責任があったと言われるかもしれません。

TFUND
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

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