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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夜間12時間労働の休憩について)
夜間12時間労働の休憩について
このQ&Aのポイント
- 夜間12時間労働の休憩時間について疑問があります。
- 給与明細を見ていると夜間勤務中に2時間の休憩が設けられていますが、これは適切なのでしょうか?
- また、割高になる深夜帯に2時間の休憩を設けることは違法ではないのか疑問です。
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「仕事自体は1時間に1回20分程度巡回をするもの」であるならば,労働基準法41条の監視・断続労働に該当し,労基法の休憩に関する規定は適用されないと思います。つまり,監視・断続労働は労働と休憩との切り分けが難しいので,法律はあえて休憩を保障していないのです。 仮に休憩に関する規定が適用されるとしても,休憩は,労働時間が8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えればよいので,「割高になる深夜帯に2時間の休憩を狙って設け」ても違法ではありません。ただ自由利用(労基法34条3項)の確保が問題となるだけです。 【労働基準法】 (労働時間等に関する規定の適用除外) 第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者 2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの (休憩) 第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。