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事業用資産に損害を受けたときの保険金収入の所得税

事業を行っている店舗の外周に車が突っ込みました。 損害は、立て看板(帳簿価額:120万円)の全損 及び周囲のブロック(その部分の帳簿価額算出不可) です。 車は逃げてしまい、火災保険で対応することになりました。 そして、保険金が250万円おりました。 かかった改修費用が 看板80万(全部新品になりました。) ブロック90万円 でした。 差益が80万円でました。 ここで、処理に困っているのですが、 受け取った保険金、看板、ブロックの取得価額 などはどのように経理すればよいのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。 資産に係る保険金は非課税と思うのですが、資産の再取得をした部分は固定資産に計上すれば減価償却されますし、そうすると必要経費に入るのではなどいろいろ考えて混乱してしまいました。。。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 事業用ということなので、弊社の交通事故の場合をお知らせすると、相手の保険から入った賠償金も遅延損害金もすべて「収入」に入れさせられました。  その上で、代わりに買った物は、それぞれの分類に従って「経費」「償却資産」にされました。  壊れた看板(全損120万円)やブロック塀に「未償却部分」があれば、基本的には除却できるのでしょうが、全損の看板は除却できるものの、ブロック塀は一部が壊れただけで「壊れた部分の価値」は証明できないようですので、ブロック塀の除却はできません。  不条理な仕組みですが、雨漏りのため貸家の屋根を全部取り外して新しい屋根を取り付けた時、屋根部分だけ除却しようとしたら「屋根の価格」の証明を求められ、結局できなかったので除却が一切認められませんでした。  しかも、古家に付けた屋根(古家の一部になった)でしたが、新品の屋根として新たに償却を開始させられましたから、質問者さんの修理した部分も、「新品の塀」として、元々の塀とは別に償却開始になるはずです。  そうでなくては、税務署員は金輪際「公平な課税をしています」などと口に出せなくなります。  以上まとめると、まず「250万円は収入」として処理。  (看板)80万円と(ブロック塀)90万円は、「経費」(一括して収入から引ける支出)ではなく、「償却資産」として減価償却を開始すべきものと思います。  なぜ経費にならないかというと、「経費」というのは、基本的に「10万円以下」のものだからです。  今年も続いているかどうかわかりませんが、一昨年までは、特例で30万円以下のものは、年間10件まで、経費にできました。  ただその特例でも、30万円を1円でも超えると、その1件全体(300,001円)が資産になりますので、特例が続いていても続いていなくても、質問者さんの場合、80万円も90万円も、新たな償却資産に計上すべきものと思います。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

pkweb
質問者

補足

ありがとうございます。 当方が法人であればそういう処理をして、所得の状況では看板を圧縮記帳という形をとったかと思うですが、今回、個人事業であるため、所得税法第9条第1項第17号 十七  保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第四項 (定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項 に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの のからみがわからなくて弱っております。。。

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