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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:受取配当等の額の益金不算入 控除負債利子の計算)

受取配当等の額の益金不算入 控除負債利子の計算

このQ&Aのポイント
  • 受取配当等の額の益金不算入についての計算方法について詳しく教えてください。
  • 保有株式等が株式のみで、完全子法人株式等や関係法人株式等はない場合、支払利子の額や総資産帳簿価額、株式帳簿価額といった要素を考慮して計算を行うのでしょうか。
  • 有価証券計上漏れについて、総資産帳簿価額と株式帳簿価額の両方に加算するのか、それとも株式帳簿価額のみに加算するのか、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
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回答No.1

「株式帳簿価額にのみ加算する」の方が正解です。 法人税申告書別表八(一) 「受取配当等の益金不算入に関する明細書」記載要領によれば、 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2011/pdf/12.pdf 「株式又は出資等34」 については、「各期末における税務計算上の帳簿価額により、次により記載します。-以下略-」とされていることから、有価証券計上漏れ等を加算する必要があります。 一方「総資産の帳簿価額30」については、 「確定決算に基づく貸借対照表に計上している総資産の帳簿価額の合計額-以下略-」とされていることから、有価証券計上漏れ等を加算してはいけません。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

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その他の回答 (1)

  • mikity60
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.2

先に回答されている方のいう通り、別表調整した有価証券の金額は、分子の株式の帳簿価額のみ調整します。 細かい取り扱いはありますが、イメージとして、分母の総資産は会計ベースの金額、分子の株式の簿価は税務ベースの金額と覚えておいてください。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

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