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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:リース資産の入れ替え時の仕訳(消費税など))
リース資産の入れ替え時の仕訳(消費税など)
このQ&Aのポイント
- リース物件を固定資産として計上し、リース債務をリース未払金として入れ替えた場合の仕訳を教えてください。
- 具体的な仕訳の方法としては、特に消費税については課税仕入れのマイナス、販売会社に資産を帳簿価額で売った、第三者間の取引として消費税は関係ない、リース資産は除却し残債は贈与と考える、除却だが結局残債は負担しているという5つのアプローチが考えられます。
- ただし、各方法にはメリット・デメリットがありますので、具体的な条件や会計処理方法によって適切な選択を行ってください。
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質問者が選んだベストアンサー
法人税法には、「法人は経済的合理性を追求するもの」という基本的な考え方があります。 この考え方によれば、販売会社が旧リースの残債を無償で負担するとは考えられません。当然新リースでこれを取り戻すと考えるのが自然です。 ですから、先の回答の方法は一応説得力があるものと考えます。
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- minosennin
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回答No.1
販売会社が旧リース残債を支払ってくれるが、それが新リースにどのように反映するのか不明なわけですね。 しかし、新リース総額にはその1,050,000円がそのまま上乗せされるとも考えられます。 そうすると、新リースの計上に当たってはリース資産からその1,050,000円を控除すればよいのではないでしょうか。 (1)旧リース解約の仕訳(お示しの「5」が一番近いと思います。) (借方)リース解約損1,000,000 (貸方)リース資産1,000,000 (借方)リース未払金1,050,000 (貸方)仮受金 1,050,000 (2)新リースの仕訳(リース総額630万円とした場合、ただし支払利息については考慮省略) (借方)リース資産5,000,000 (貸方)リース未払金6,300,000 (借方)仮払消費税 250,000 (借方)仮受金 1,050,000 これは、もともと税込み5,250,000円の資産に1,050,000円が上乗せされているという考え方です。
質問者
補足
早速のご回答本当にありがとうございます! やはり5のパターンがいいような気がします。 気になるのは、新リースの対象物件として新物件だけが記載されていることと、解約損を出すことによる税務署の反応です。
お礼
>販売会社が旧リースの残債を無償で負担するとは考えられません そうですよね。 頂いた回答のとおり仕訳したいと思います。 助かりました。 補足にも回答くださり、どうもありがとうございました。