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嫡出子と非嫡出子の母親からの遺産は?
母親のAさんが、連れ子aを連れてBさんと結婚、Bさんとの間に嫡出子bを生んだ場合。Aさん死亡時のaとbの相続分は非嫡出子と嫡出子ということで1:2になるのでしょうか?Aさんから見れば、どちらも自分の実子なので1:1の様にも思えるのですが。教えてください。
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母親Aさんにとって、子aと子bはどちらも嫡出子です。分娩の事実があれば当然に母子関係がありますから。 母親Aさんが亡くなったら子aと子bの相続は等しくなります。
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- ikerin
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回答No.1
確か『非嫡出子』というのは、AとBのように婚姻関係が成立しているにもかかわらず、BとC(愛人)の間に生まれた子のことを言うのではないでしょうか。 さて本題に入ります。 連れ子aとBが養子縁組をしていれば、Bの実子bと同じ割合になります。 養子縁組をしていなければ、遺産相続の対象にはならないはずです。
質問者
補足
早速のご回答ありがとうございます。養子縁組はしてない場合です。実子なのに遺産もらえないんですか?
お礼
ありがとうございました。考えてみました。1.でも指摘されてますが、このケースでBからみても、子aが「非嫡出子」になる場合はないのでしたね。相続においては無関係もしくは、嫡出と同等の地位(認知もしくは養子)しかないんでしたね。ありがとうございました。