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法人事業税の会計仕訳
法人事業税(都)を納付しました。今回利子割の還付分が充当されたため、一部減額したものを納付しました。 例えば、法人事業税100円、利子割3円、納付額97円の場合、どのような仕訳をすればよいでしょうか。(利子割を雑収入とすべきか等)
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- meganepan
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◆法人事業税(都)を納付しました。 法人の事業税は法人税法上は損金に算入されます。そこで御社ではどの勘定科目(借方)を使用していますか? (1) 租税公課・・・この場合は会社計算でも税務計算でも経費なり損金になるので一見良いようですが??? (2) 法人税等充当金(納税充当金)より支払う・・・・会社計算では経費になりませんし法人税の確定申告で別表四で所得から減算する必要があります。 然しながら(2)の処理をするのが普通と思われます。納税は会社の事業を運営した結果生ずるもので普通の会社の経費とは異質のものですのでたとえ損金に算入される事業税でも(2)の方法で処理すべきです。 お判りでしょうが法人税等充当金(納税充当金)は決算時において損益計算書上で「法人税・住民税および事業税」の科目で積立(繰入)する必要がありこれを税引前利益から差し引いて税引後当期利益金として計上します。 決算時点で積み立てるとき (借方) (貸方) 法人税・住民税および事業税 ○○○○ 法人税等充当金(納税充当金) ○○○○ ◆今回利子割の還付があった これ以前に利子割税が生じたときの仕訳はどうなっていましたか? (1) 税引き後の金額を受取利息とした (借方) (貸方) ××預金 \ 800 受取利息 \ 800 (2) 利子割税を計算して次のように仕訳していた (借方) (貸方) ××預金 \ 800 受取利息 \ 1,000 法人税等充当金 \ 150 受取利息の15% 国税分 法人税等充当金 \ 50 受取理そのく5% 地方税分 これも(2)の仕訳が正しいのですが御社は多分どちらも(1)で仕訳をされたのではありませんか? そうだとすれば (借方) (貸方) 法人税等充当金 \ 100 ○○預金 \97 (若し充当金の計上がなければ租税公課 雑収入 \ 3 (利子割税還付) として仕訳をしておきますが利子割税の還付金(国税と地方税の両方について)確定申告時に申告調整が必要です。 従って今後は(2)の方法で処理されて法人の所得に係る税金はすべて「法人税等充当金」勘定で処理されるようにしてください。
- uitinka
- ベストアンサー率20% (205/995)
例えばと云う言葉が書いてあるので,多分こうであろう回答になります。 要するに納付額があります・・・法人税97/未払法人税97・・・・で計上 これを納付します・・・・・・・未払法人税97/普通預金等97・・で納付 利息・・・・・・・・・・・・・普通預金等3/受取利息3・・・・・受取った
- hinode11
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法人が銀行や郵便局などの金融機関から預貯金利子の支払いを受ける際に、都道府県民税が特別徴収されます。この税金は法人住民税の仮払であり、決算で赤字になった場合は、還付されるべき性質のものです。 >法人事業税100円、利子割3円、納付額97円の場合、どのような仕訳をすればよいでしょうか。(利子割を雑収入とすべきか等) 利子割3円は法人住民税ですから、法人事業税と相殺するのは誤りです。ご質問に矛盾があるので回答できません。
申告方法によりますね。 ですが、租税公課(これは会社によって会計処理が異なるため違う科目の可能性もあります) で、97円あげる方法でいい。 別に、還付された場合のみ雑収入3円計上。