• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人税と事業税と住民税法人税割)

法人税と事業税と住民税法人税割による収入からの税金の計算

このQ&Aのポイント
  • 法人税、事業税、住民税法人税割についての税率と収入からの税金の計算方法を説明します。
  • 収入が80万円の場合と100万円の場合における国と地方(都)への税金の取られ方を計算し、その差を算出します。
  • 差額は11.75万円となります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#7101
noname#7101
回答No.1

ちょっと違います。次であっているはずです。 【純額表示(80万円を収益にした)の場合】 収入 80 費用 0 当期利益 80 ---------------------------------- 別表4加算項目 損金計上住民税利子割 5 加算合計 5 所得金額 85 法人税額 25.5 控除所得税額 0 納付すべき法人税額 25.5 ----------------------------------- 住民税の課税標準 25.5 住民税額 5.278 控除住民税利子割 0 納付すべき住民税額 5.278 ----------------------------------- 事業税の基礎となる法人税の課税標準 85 所得税額の損金不算入 15 事業税の課税標準 100 事業税額 5 ----------------------------------- 納付すべき法人税額 25.5 納付すべき住民税額 5.278 事業税額 5 合計 35.778 控除された利息に係る所得税等 20 実際の負担額 55.778 ############################################# 【総額表示(100万円を収益にした)の場合】 収入 100 費用(租税公課) 20 当期利益 80 ---------------------------------- 別表4加算項目 損金計上住民税利子割 5 法人税額から控除される所得税額 15 加算合計 20 所得金額 100 法人税額 30 控除所得税額 15 納付すべき法人税額 15 ----------------------------------- 住民税の課税標準 30 住民税額 6.21 控除住民税利子割 5 納付すべき住民税額 1.21 ----------------------------------- 事業税の基礎となる法人税の課税標準 100 事業税の課税標準 100 事業税額 5 ----------------------------------- 納付すべき法人税額 15 納付すべき住民税額 1.21 事業税額 5 合計 21.21 控除された利息に係る所得税等 20 実際の負担額 41.21 まず、純額表示の場合においての租税公課部分(所得税15、住民税利子割5・・20)ですが、これは法人税法上では損金経理された金額となります。(もし損金経理していないとしたら80ではなく100になるはずだからです。従って純額表示の80というのは租税公課(15+5=20)部分が損金経理されているということになります。) これを前提に純額表示で税額控除をしない場合を見ていくと・・ 法人税別表4の損金計上住民税利子割についてですが、これは住民税において税額控除をするか否かは関係ありません。法人税法38の2の「地方税法による道府県民税及び市町村民税」に該当し、尚且つ、損金経理をしているのですから別表4で加算します。 一方、利息の源泉所得税ですが「所得税」自体は法人税法上損金不算入の租税公課ではありません。ただ、「内国法人が所得税額につき所得税額の控除(又は還付)の適用を受ける場合のその控除(又は還付)をされる金額は損金の額に算入しない」となっていますので所得税額を控除しない場合は加算はしません。 事業税においては地方税法72条の2令21の2で法人が納付した所得税額を損金の額に算入するか又は損金の額に算入しないで税額控除とするかは法人の任意としていますが、事業税においては全て損金の額に算入しないと規定されいますので事業税では所得税額は必ず損金不算入となります。(住民税利子割について法人税の所得金額の計算上必ず加算されますので事業税においても損金不算入です。) 問題の趣旨がよくわからないのですが、所得税額控除をする場合としない場合の比較なのでしょうか?もし、そうであるならした方が絶対に得です。

keyguy
質問者

補足

ありがとうござます 後半の本来有るべき姿のほうは問題無く同じですね 前半は事業税は100万円を所得として計算し 法人税は地方に取られた5万円を加えて85万円を所得とて計算するという不可思議な現象が起きていますね 結局前半の計算は簡単にしてやるから多く出せという当局の考えですが実態はより複雑で合理性に欠けてさらに多く取られるという事ですが 計算の煩雑さも増ししかも負担が増えるというダブルパンチですね せめて質問の前半計算のとおりにしてもらわないと浮かばれません そうすれば多く払う分計算が簡略化されているといえると思います

関連するQ&A