※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所有権界のトラブルについて(長文です))
土地の所有権界と筆界のトラブルについて
このQ&Aのポイント
土地を買う計画があるが、所有権界と筆界が一致しない問題が発生。
隣接地の所有者から売却相談があり、土地を合わせて取得し建物を取り壊す予定。
土地の境界確認をしていなかったため、今後の所有権や時効取得の問題が懸念される。訴訟リスクもある。
現在、土地を買う計画がありますが、計画している土地の所有権界と筆界が一致しないことが判明し困っています。
土地の位置関係は次のとおり、3筆並んでいます。
Aは私の所有地
Bは買収予定地
CはBの隣接地
問題はBとCです。
隣接地Bの所有者から売却したいという相談があり、AとBを合わせて私の土地にし、Bの土地は建物を取り壊して駐車場にしたいと考えています。
Bの所有者は、8年ほど前に建物付きの土地を購入しました。
Bの所有者は、土地購入時に「Bと隣接地Cとの間の境界には、軽量ブロックが積んでおり、軽量ブロックを含めてBの土地である」という説明を受けたそうです。
また、土地購入は、公募売買であり、隣接者が境界立会に応じないことから、境界の確認は行っておらず、テープで距離を測った結果、登記簿の面積とあまり変わらなかったので、問題ないと判断し、親戚から購入したそうです。
今回、土地Bを購入することから、登記簿と字絵図を調べた結果は次のとおりです。
Cの筆界は、Bが購入時に教えられた軽量ブロック(所有権界)から1mほど、Bの土地の中に入っていることが判明しました。
結論として、所有権界の中に筆界が入っており、Bの建物は所有権界ギリギリに建っていることから、筆界を越境して建物が建っています。
相談の内容は次のとおりです。
(1)Bの土地には、前の所有者が建物を建ててから、25年ほど経過しています。Cに対して、前所有者からの占用を主張できるのでしょうか?
(2)Bの土地を買って、すぐにBの建物を取り壊して駐車場にした場合、所有権界の軽量ブロックがあれば、占有する建物がなくても、占有していた事実が証明できれば、時効取得を主張できるのでしょうか?
(3)Cが第三者に売却した場合、新たな土地所有者Cが筆界を主張する訴訟を起こした場合は、建物が存在しなくても土地を占有していた事実が証明できれば、時効取得を主張できるのでしょうか?
境界と所有権界の問題には不安がありますが、Bは隣接地であり、どうしても必要な土地です。
訴訟になった場合に、負けるのではないかと心配しています。
アドバイスがありましたら、よろしくお願いします。
お礼
お礼が遅くなりました。 怪しげな買い物は高くつくのでやめなした。 ありがとうございました