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相続人が被相続人の占有期間を承継して時効取得した場合について

ちょっと迷っているので教えてください。 登場人物はA(土地の所有者)、B(占有者(現在は死亡))、C(Bの単独相続人)です。Aの土地をBとCで合わせて20年以上占有し続け、CがAに対して時効取得を主張する場合、登記原因証明情報に、BとCの関係を明らかにするための戸籍謄本の添付は必要になりますでしょうか。 ちなみに、Aはこの事実に反対しておらず、登記に応じてくれます。また、時効取得の条件は満たしているものとしてお考えいただければと思います。

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  • buttonhole
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回答No.1

>登記原因証明情報に、BとCの関係を明らかにするための戸籍謄本の添付は必要になりますでしょうか。  必要ありません。なぜなら、時効取得を原因とする所有権移転登記も、登記権利者と登記義務者による共同申請が原則であり、共同申請においては、登記原因証明情報は、少なくても登記義務者が作成したもの(私文書)であればよいからです。  登記原因証明情報には、Bの占有を相続によりCが単独で承継した旨の記載をすればよいです。

maruko-lg
質問者

お礼

大変勉強になりました。 私は、法学部出身なのですが、なにぶん実際に 登記実務に携わったことがないものですから。 ありがとうございました。