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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:隣地境界確定後の門柱の所有権)

隣地境界確定後の門柱の所有権

このQ&Aのポイント
  • 隣地境界確定後の門柱の所有権について、土地所有者と相続者の関係を考えます。父の土地で建て替えを検討中であり、隣地所有者との境界確定が必要です。門柱が現在父の土地に存在するため、法的な問題や所有者が誰なのかについて疑問があります。
  • 実際の土地面積を測定し登記簿上の土地面積で按分して境界を決めましたが、門柱は父の土地に存在します。建て替えのためには門柱を壊す必要がありますが、法的に問題はないのでしょうか。門柱の所有者は伯父の奥さんと土地の所有者である父のどちらになるのでしょうか。また、隣の家に説明する必要はあるのでしょうか。
  • 隣地境界確定後の門柱の所有権について、法的な問題や所有者の判断が求められます。父の土地で建て替えを検討中であり、隣地所有者(伯父の息子)との境界確定が必要になりました。門柱が父の土地に存在するため、建て替えの際には門柱を壊す必要がありますが、所有者が誰なのかが不明です。隣の家に説明する必要があるのかも確認したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
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回答No.1

伯父が作った門柱であれば、どこにあろうと伯父(または伯父相続人) の所有物です。 撤去解体については、相続人の許可が必要です。 勿論土地所有者はあなたですから、あなたのほうから撤去を求めること も可能ですが、揉めるとややこしくなってつまらない裁判沙汰に発展 しますから、事情を説明して話し合いで解決するようにするのがベスト です。

tkgn
質問者

お礼

当初、亡くなった伯父の奥さんが、門柱を壊すのはとんでもない、という姿勢だったのですが、むこうの息子さんが説得したようで、無事話し合いで取り壊すことができるようになりました。 ありがとうございました。