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時効取得と売却後の所有権について

A(人)とB(人)の間で、A(土地)-X(境界)-B(土地)と隣接する土地があります。登記簿上はX(境界)はB(人)の所有になっていますが、すでにA(人)がX(境界)の時効取得の条件を満たしている状況です。しかし、A(人)は登記の変更を行わず、転居に際してA(土地)のみを売却して新たな所有者ができます。このとき、新たな所有者はX(境界)の所有も認められるのでしょうか。ちなみに、X(境界)は継続医して登記上はB(人)に所有になっているものとします。時効完成後は登記の先後で決まるとすると、B(人)の所有になるのでしょうか。

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  • Yoshi2810
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回答No.1

土地に関する法律上を簡単にまとめると以下の様になります 土地の境界線に関する登記と時効の優先順位は、次のとおり ・時効取得者が登記をしなければ、登記を経た第三者に対抗することはできません。 ・時効取得者が占有を継続して時効が完成したときは、登記がなくても第三者に時効取得を対抗することができます。 つまり登記が優先されます。 登記をしていない場合は時効取得者が『土地境界確定測量』と言う対抗手段をしない限りは登記優先のままです。 土地境界で新たに揉めることが起きた場合は、登記をしていない側から『土地境界確定測量』の申し出があるかと思います。 その結果に基づいて再度登記申請を行う必要があります。登記申請には、土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。 土地境界確定測量の手順は、次のとおりです。 受託:依頼者から必要書類を受け取り、申請意思を確認する 資料調査:市役所や法務局などで資料を調査する 現地調査:現地で建物調査や測量を行う データ確認:資料や調査結果を精査・確認する 現地確認:隣接地所有者と土地境界線の意思確認を行う 打ち合わせ:申請者と分筆案の打ち合わせを行い、分筆点に境界杭を埋設する 申請書類作成:資料調査や現地調査結果に基づいて申請書や図面を作成する 申請:建物を管轄する法務局に登記申請を行う この時に、立会いの有無が有りますが立会いをした方が良いです。、

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