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一年半前に購入した土地・建物が隣接地に 越境している

隣接所有者の不動産業者がたずねてきて コンクリート塀が越境しているので撤去してくださいと忠告されました。 隣接地は私が購入した土地・建物の所有者がもともと持っていた土地で 私がこの土地・建物を購入する前に不動産業者に売却したようです。この土地・建物は競売で購入したので不動産業者などから購入したわけではありません。 そこでたずねてきた不動産業者に以前の土地所有者から購入したときに 「どうして?土地を購入したときに越境を指摘しなかったの?」と確認したところ 「今そんな話をしても仕方がない 土地に関しては3年間で時効だ。うちは不動産業者なので時効に至るまでは もっと早く時効になる」と言っていました。その不動産業者が土地を購入した日にちは 登記簿などまだ確認していないのでわかりませんが 僕が購入する前には所有していると思います。そのような時効があるのか?今後どうすれば良いのか アドバイスお願いします。

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noname#65504
noname#65504
回答No.3

先の方もいっているように、何の時効になるのかわかりません。 債権の時効でしょう、時効取得による権利の問題でしょうか? 越境してるのに気づかずに何の申し立てもなく、10年越境している状態でいれば、越境している方が時効によりその土地を取得することができます。 また、越境していることを知っていながら越境し続けて何の申し立てもなくすぎた場合でも20年あれば、時効取得できます。 でも3年ではないですし、時効を迎えれば得をするのは質問者の方です。 時効に似たものとしては、瑕疵担保責任というのがあります。この期間は不動産売買契約の場合10年で時効といわれています。契約で短くすることが許されていますので、無しにすることもできます。 ただし売り主が宅建業者の場合最低2年つけなければならないことに宅建業法でなっています。 >うちは不動産業者なので時効に至るまでは もっと早く時効になる」 つまり瑕疵担保責任の期間をいっているのなら不動産業者なら早くではなく長くすることが普通ですのでこれは全く逆のことになりますのでやはり違うようです。 時効の一覧を見つけました。 http://homepage1.nifty.com/satosin1/jikoukikan2.htm これによると3年の時効とは、以下のようなものです。 医師、産婆、薬剤師の医療に関する債権 3年 名誉毀損等の各種慰謝料請求権 3年 根抵当権元本確定請求権 3年 約束手形振出人、為替手形引受人への手形金請求権 3年 器物損壊、傷害事件等の損害賠償請求権 3年 建築請負工事代 3年 交通事故損害賠償請求権 3年 不動産関連は建築工事請負代金が3年ですが、工事には関係ないので、これも当てはまりません。 多分間違った発言をしていると思われます。 なお、越境しているからといって、必ずしも撤去する必要はありません。代わりに使用料を払うとかその土地分を買い取るとかすればよいのですよ。 また、先の回答にあるように敷地境界が間違っている可能性もありますし、敷地境界にある塀は越境しているのではなく、両者の共有物の可能性もあります。敷地境界とその塀の所有がどうなっているのかを確認してみてはどうでしょうか? あと、隣地・質問者の土地とも同じ所有者であったということから、不動産業者が元の地主から土地を購入した時点から越境は始まっていますので、越境していることを元の地主が知っていた場合は20年、知らなかった場合は10年経つとその土地は元の土地の所有物になります。 その権利も質問者は引き継いでいると思われますので、いつ購入したかは調べてみるとよいかもしれません。

syoutarou5
質問者

補足

文章や表現が足りなくて皆さんにうまく伝えれなくて スミマセン >多分間違った発言をしていると思われます。 法律を何もわからないと思い適当なことを言ったのだと思います >なお、越境しているからといって、必ずしも撤去する必要はありません。代わりに使用料を払うとかその土地分を買い取るとかすればよいのですよ。 買い取り等相談してみようと思います。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.2

ご質問者は越境していることを知らずに取得したということですね。 ただ競売なのでその責任を取ってくれる人は誰もいないですね。 なので、あとはその越境が確かなものならば、 ・越境部分を撤去する ・その越境部分を隣地所有者から購入する ・その越境部分について借地契約を結ぶ あたりが解決策ですね。 ご質問に「そこでたずねてきた不動産業者に」以下いろいろ書いていますけど、それでなにかが変わるということはありません。 時効と書かれていますけど、ご質問の場合に関係するのは取得時効程度で、これは善意で10年、悪意で20年占有したら時効になるというものなので、ご質問を見る限りは取得時効の成立余地はありません。(前所有者は隣接地とご質問者の土地の双方を所有していたのでその時点では取得時効は進行していませんから)

syoutarou5
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 引き続き不動産業者とも話し合いしてみようと思います。 該当する時効なんて無さそうですね

noname#63559
noname#63559
回答No.1

>そのような時効があるのか? そのような時効とは・・? 何の時効の話なのか不明です。 >今後どうすれば良いのか  どの程度の越境なのか不明ですが、塀が少々出ている程度で隣地の使用に支障がないならば「越境物の覚書を締結しておけば問題ないでしょう?」と提案してみてください。 というか、境界は確定しているのですよね?もし確定していないなら越境かどうかも正確にはわかりません。

syoutarou5
質問者

補足

>そのような時効とは・・? 何の時効の話なのか不明です。 不動産業者が隣接地を購入した時点では、その隣接地を売却した人物が 越境した塀で住んでいたのだから 塀が越境しているとそのときに指摘してくれればうちで撤去しなくても良かったのでは?と聞いたら 「時効だから・・」と意味がわからないことを言われたんです。   >というか、境界は確定しているのですよね?もし確定していないなら越境かどうかも正確にはわかりません。 25センチ×200センチくらい越境しています。

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