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筆界と所有権の境界
不動産仲介初心者ですが、このたび売買に当たり、土地家屋調査士とも隣接者との境界立会いを行いました。その際、隣地(すでに30年ほど前に住宅)の土止め用のよう壁が若干出っ張っています。タイトルにあるように筆界と所有権の境界は異なると本などで見ていますが、こうした場合、書類上は境界は点と点を結ぶ直線となりますが、よう壁が出ている部分の処理はどのようにするのが一般的なのでしょうか。 ・隣地の人としては、時効取得の主張とか。この場合はどのような登記上の手続きが必要でしょうか。 境界と所有権の境界は通常一般的ですが、このような時はどのようにするのでしょうか。
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- kamaryu
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回答No.1
>よう壁が出ている部分の処理はどのようにするのが一般的なのでしょうか。 売買とのことですが、土地家屋調査士と隣地の所有者は何の為に立ち会ったのですか? まず、よう壁の所有権が隣地所有者と仮定して 1.隣地所有者がよう壁の越境を認めていて現況のままで売買する場合 重要事項説明書に隣地のよう壁が越境していると記載する 2.隣地所有者が時効取得を主張している場合 時効を認めるなら、境界をずらし所有権移転登記をする 測量・文筆が必要です。 よう壁が共同で境界の上に造られた可能性もあります。 そもそも立ち会いというのは、現況と関係者の主張を確認し、調整したり、方向性を決めたりする為に行います。 どのようにするのかは立ち会いの時にほぼ決定します。
補足
回答をいただきながら、お礼せずにすみませんでした。 なるほど、立会いの際に調査士等と越境した部分についての取り扱いを確認するのが普通なんですね。 ちなみに、2のケースで分筆等の費用はどちらが負担するのが普通なんでしょうか。もしお分かりならお教えください。