※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地登記の境界線。)
土地登記の境界線と巾12cmのブロック塀に関する問題
このQ&Aのポイント
土地登記の境界線において、隣地との堺に巾12cmのブロック塀が建造されているが、所有地の境界はブロックの内側?外側?ブロック巾の中心線?何を基準とするべきかについて解説します。
新たに所有者になった場合、専門家の測量を受けるべきか、隣接者や不動産業者の説明を信じるべきかについて考えます。また、境界線の問題において、経年占有という要件についても解説します。
巾12cmのブロック塀が20年以上経過している場合、あぜ道・畦道と同じ解釈になる可能性があります。しかし、相手隣接地の所有者が面積不足を主張した場合、10年以上の占有事実を主張するかについても考慮する必要があります。
土地登記の境界線。
隣地との堺には巾12cmのブロック塀が建造されているが所有地の境界はブロックの― 内側?外側?ブロック巾の中心線??
ブロック塀の建造時の所有者は、工事立合いなどで承知されているのでしょうが不動産業者を通して購入した場合は、登記簿に地積面積が示されています。
(1) 新たに所有者になった場合は、専門家に測量をしてもらうべきですか。費用がかかります。
(2) 隣接者同士の話し合いで、あるいは不動産屋の説明を信じるべきですか。
(3) ブロック塀が20年以上を経過しておれば、巾12cmのブロック塀は「あぜ道・畦道」―と同じ解釈になる。
ーー ここまで列記してきて、経年占有が成り立つのではありませんか。
ただ、相手隣接地の所有者Aが、現時点における測量結果を示して面積不足を申出てきたら応じなければならないものですか。10年以上の占有事実を主張して申出に応じなくても良いものですか。
以上、境界線の問題で、巾12cmのブロック塀の存在と、占拠時効的な要件など。
お礼
謝辞。質問の補足ですが「補足」で入力しますと、回答欄を離れて記載されますので「お礼入力」を利用します 質問の(3)による対処ではどうですか。多額の¥や面倒な手続きをしないで解釈できませんか? 要するに、「取得期限」の運用解釈ですけど。