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樹木の所有権
叔父から訴訟の支援相談を受けて困っています。隣人との間に境界線をめぐって訴訟があり、20年以上管理を行わなかった事実から叔父の時効取得により現在の境界線が確定しました。裁判所の命令により該当敷地の所有権移転登録がなされています。今般、隣人は、境界に対する不明確要素をなくそうと自分の敷地側の樹木を伐採して、叔父に隣に越境している樹木の枝を剪定するように依頼をしてきました。これに対して、元来隣人が植えた木なので自分に剪定する義務はないと突っぱねたため、訴訟になりました。叔父の解釈は、時効取得により境界は確定したが、樹木の所有について主張した覚えは無く、現状で何も問題は無いので、そんな義務は発生しないと言い張ります。その主張を手伝えと言われましたが、判決文を何度読んでも、叔父が時効取得した土地の樹木は所有権を別扱いにするという記述は見つかりません。私は筋が通らないと考え、剪定すれば済む話なので、その方が良いと言ったところ、叔父は、隣は先代のときに樹木を植えたので、その部分の土地所有を主張したが、何の管理もしてこなかった、そのため境界線を確定した。隣が樹木の所有権による土地所有権を主張したが、それに対して叔父は土地所有権を反証したが、樹木の所有権については争っていない、それを叔父の所有物だから剪定しろというのは判決文に矛盾するので受け入れる必要はないと言って聞き入れません。こんな状況で裁判をやったら、私は偽証罪で起訴されそうで、危なくて手伝えません。非協力的だと責められていますが、筋が通らないのは自明です。どなたかアドバイスをお願いします。
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こんにちは。 隣地の先代さんからの話で、読んでいてわかりにくい部分がありますが、立木と土地の所有権の関係がわかればスッキリする問題のように見えます。 立木に明認方法(木の所有者を明示する札をかける・木を削って所有者が誰であるか書く)がされていない状態で、立木の地盤の所有権移転登記がされると、立木の所有権は立木の地盤の所有権者のものになります。 明認方法がされていれば、もともとの立木の所有者に、木の所有権が留保されます。 ところで、他人地から自分の土地に、他人地の立木の枝がかかっているときは、勝手に切ることはできず、立木所有者に切ってもらうようお願いすることになります。 ついでですが、他人地の地底から伸びてきた竹の子は勝手に切ってよいです。(柿の木はダメだが竹の子は良い、と言われているそうです) この理屈からすると、隣地の人が、伸びている叔父さんの土地の木を切ってほしいとおっしゃっているのであれば、切るべきなのではないでしょうか。 ご参考になれば幸いです。
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- uzaki
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結論から書きますとおそらく叔父さんの主張は認められないはずです。 叔父さんが時効によってその部分を取得したとすると、土地は原始取得したことになる、つまりは占有開始時点からその土地の所有者だったことになります(民法144条)。 また、明認方法を施していない樹木は土地に付合します。付合とは分けることができなくなった状態のことです。 付合するとその樹木はその土地の所有者のものになってしまいます(民法242条本文)。つまりは法律上叔父さんの意思とは関係なくその樹木の所有者になってしまったということです。 これらを基に枝が境界線を越えて他人の土地まで伸びでしまっているのならば叔父さんは民法233条1項によって所有者として切除しなければならなくなってしまったのです。 ご質問者さんがお書きになった以外の特殊な事情がなければ弁護士に聞いても司法書士に聞いてもおそらく同じ答えが返ってくるはずです。 訴訟費用が無駄になるから何とか止めさせるように説得するべきですね。
お礼
ありがとうございました。 なんとか叔父を説得しました。
- explicit
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取得時効はそれを認める判決趣旨が必ずあります。他人が植えた樹木がある場合、取得時効の争点になりますから、もう一度判決文を確認してください。取得時効は所有権の争いですから、その土地上にある地物は必ず状況を検討されます。 また、叔父さんは境界確定裁判の論旨を言っておられるので、本当に取得時効裁判だったのか、尋ねて見られてはいかがですか?
補足
時効取得については、複数の案件のひとつであり、裁判は全勝ではありません。その中の一部の境界線問題に関して、時効取得により叔父の主張が通ったということです。原告は上告しましたが、一番上の法定で却下されているので確定です。判決の記述を見ましたが、境界線をこのように決める。そのための所有権移転をすること、であり、植物をどうするとの記載はありません。
- IdleMaster
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法律に詳しいわけではありませんが、質問文自体は非常に分かり易いかと思います。 ですので、この質問文をもう少し丸めた形で書面にし、叔父さんへ送ってみてはどうですか? 口頭で伝える場合、話している内に感情が多分に入り、理屈の通った会話が出来なくなる事は良くあるかと思います。 現状の問題点及び、その問題点は何故発生するかを書面にて説明し、その上で自分の力でどうにか出来る範囲はここまであり、問題に対してはどう対処した方が良いか、まで説明すれば十分に協力的かと思います。
お礼
ありがとうございます。 境界線の裁判は一勝一敗のようなものでしたので、両者の間は拗れています。今回の件は、私にはその隣人の方が筋が通っているように思えます。意地を曲げる気はなさそうです。
お礼
ありがとうございます。 そのとおりだと思います。 意地があるのでしょうが、判決文の解釈に無理があります。 それをわかろうとしないで、叔父の気持ちを分かっていないと言われても。法律は気持ちでは解決しないので。困りました。