- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:購入した土地の境界)
購入した土地の境界は隣接地権者との問題がある?
このQ&Aのポイント
- 購入した土地には複数の隣接地権者がおり、昔の所有者Aからの借金による紛争が存在しています。
- 昔の所有者Aが隣接地権者から借金をし、競売になった際に隣接地権者が取り分を主張し、境界があいまいになっています。
- 境界を決める際には注意が必要であり、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
・ 質問者は隣接地との境界も定めずに土地を買った ・ 公図・登記簿上では自身所有の土地上に隣接地所有者の建物がある、あるいは庭が侵食している ・ それ以外にも取り分を主張する別の隣接地の所有者が存在する 考えられる切り口は色々有りますが、事実関係が不明ですので総論部分だけです。本気で現状の解決を図るなら、弁護士への個別相談をするしかないでしょう。 (1) 登記の第三者対抗力 不動産の二重譲渡における所有者間の優劣争いにおいては先に登記を備えた方が優先する(民法177条) ・・・Aから貰ったとする人と質問者との権利優先の関係です (2) 隣接者による時効取得 所有の意思をもって土地の占有を開始した場合、善意なら10年、悪意なら20年で取得時効が成立する(民法162条) ・・・「今から10年前」という所がポイントになりそうです。時効成立と質問者への譲渡のタイミングの前後による対抗要件の問題や、仮に時効取得していたとしても相手方が登記するための手続・裁判費用といった所で、判例・実務・議論が多岐にわたります。 (3) 不動産売買契約における売主Cの瑕疵担保責任あるいは契約上での責任(契約の無効・取消、不完全履行として損害賠償) 直接の売主Cと質問者の関係でどう決着させるか、という問題です。