• 締切済み

自宅療養のため、家を新築したいんですが・・・

病気の父親と二人暮しです。病に倒れ15年、現在は治療のため病院へ入院しています。次第に会話も出来なくなり、正直あと1年生存できるのかは、何とも言えないと医者からも言われています。 私は看取りを自宅で・・・と考えていますが、自宅が古く、寝たきりの親を受け入れる環境が整っておりません。そこで、私と父の預金を使い(住宅ローンを組まず)小さい家を建てようと思っております。ただ父は、はっきりとした意思疎通が出来ませんので、私が成人後見人になり、自宅を建てるのが理にかなっているのでしょうが、後見人制度は良い面ばかりではないのが現状ですし、一度後見人になって後悔しても遅いので、今は考えておりません。 現在、父に係る必要経費は、父名義の口座からATMで下していますが、住宅建築費用のような多額のお金を父の口座から引き落とされた場合、いくら共同出資で家を建てたとしても、調査(贈与ではないかなど)は入らないのでしょうか。 父もまだ意思疎通ができる頃、家の建て替えを希望していたので、何とか叶えて、看取りをしたいです。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

No.1です。 「私が一人で父の面倒を看てるので「好きなようにしていい」と言ってくれます。 」とのこと。 後々、「この金を何に使ったのだ」と質問をするのは、兄弟姉妹と税務署ですから、記録をとっておくとよろしいですよ。 「 「調査対象者」とは、無作為な調査の対象に該当してしまうこともある・・ということですか」 無作為に選定をしていたのでは、効率的ではないので、基準を設けて調査対象にすると思います。 税務署が調査対象にする基準は、私は税務署員ではないので回答をしかねます。 一般的には、不動産を持ちますと、登記記録が税務署に報告がされます。 この情報に基づいて、税務署では資金の流れの中に贈与行為があるとしたら、申告が必要ですという意味も含めて「お尋ね」が文書でされますので、これに回答する形になります。 税のことはまるっきり分からないので不安だというなら、近隣に事務所を持たれる税理士に相談なさるのが最善の方法です。 ネットでの回答は、正あり誤りありですし、責任を取ってくれません。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>いくら共同出資で家を建てたとしても、調査(贈与ではないかなど)は入らないのでしょうか。 税務署から「お尋ね」が行くでしょう。 家の登記をするときに、建築費用を出した割合に応じた持ち分で、貴方とお父様の共有名義にすれば贈与税の問題は起こりません。 貴方名義で登記すれば、当然、贈与税の問題が起こります。 なお、直系尊族からの住宅資金の非課税の特例を使えば、今年なら700万円、来年なら500万円までなら非課税ですし、「相続時精算課税制度」を使えば、2500万円までなら贈与税かかりません。 いずれの場合でも、贈与を受けた翌年に税務署への申告が必要です。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/17.pdf

happy1110
質問者

お礼

ご丁寧に有難うございます。登記の際の持分をきちんと明瞭にします!!

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

父がお金を持っている。 子もお金をもっている。 両方を足して家を建てたいが、税金のことが心配だという話になります。 建てた家の所有権登記時に、持分を決める必要がありますが(司法書士から尋ねられます)、持分を「出したお金」で算出します(按分するともいいます)。 1,000万円のうち、600万円を父が負担して、400万円を子が負担したら、父の持分は10分の6、子は10分の4になるわけです。 ご質問者の場合に懸念すべきことは、父の預金から600万円が引き出しされていれば、家を建てるために使ったことが明瞭ですが、例えば、2、000万円が引き卸されてるなど「その差額はどこに行ったのだ」と疑われるような出金をしないことです。 毎月生活にかかる費用を父の口座から、子が父からの委任を受けて引き出してるのですから、その出金については「生活費をおろした」というしかありません。 600万円下ろすさいに「ついでだ」と2,000万円下ろしてしまっては「差額は贈与されたのではないか」と疑いを持たれてしまいます。 仮に調査対象者になった場合には「この出金はなんでしょ?」と聞かれるということです。 また、税金の話しとは別で「親父の金を勝手につかいこんだ!」と貴方に言い出す可能性のある人はいませんか。 二人暮らしだと言われてますが、あなたがひとりっ子とはかかれてません。 あなたのご兄弟姉妹から上記のことを言われないようにするといいです。 父の通帳からおろしたお金はいつ、なにに使ったという記録を残し、できたら領収書など添付しておくことです。

happy1110
質問者

お礼

ご丁寧に有難うございます。 知識不足で申し訳ありませんが、「調査対象者」とは、無作為な調査の対象に該当してしまうこともある・・ということですか?

happy1110
質問者

補足

兄二人と姉の一人の四人兄妹です。後になればわかりませんが・・・今のところは、私が一人で父の面倒を看てるので「好きなようにしていい」と言ってくれます。

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