• ベストアンサー

成年後見人

 私の母が認知症と診断されました。母には祖父から相続した家、土地と株式、本人名義の預貯金があり、財産管理のために成年後見人を利用しようと思っています。 質問(1)株式は別として、預貯金は家族でもおろせると思うのですが、成年後見人を利用する前におろしてもよいでしょうか。(生活費に使いたい。) 質問(2)老朽化した家(築31年、母名義)の建て替え、介護をしている父と母の生活費(食費、公共料金)もそこから一切使うことはできないのでしょうか。今、父、母には収入は無く(今年から父に企業年金が月2.5万円支払われる)できればそこから医療費、固定資産税、国民保険の他、生活費を使いたかったのです(現在は父の口座から引き落とされてします。相続税も父が払いました。) 以上よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.1

厳密には成年後見人が行うことかもしれませんが、お父さんがしっかりしていらっしゃるのであれば、お父さんがすればいいのではないでしょうか。夫婦であればどちらかの名義の貯金であっても共有財産であるという言い分が成り立ちますし、例に挙げられているものは日常家事債務の範囲内です。

iso1101
質問者

お礼

回答ありがとうございました。成年後見人については見送ることにしました。

その他の回答 (1)

回答No.2

成年後見人には、ご家族の方でもなれますよ。 http://www.npo-ark.or.jp/npark/kouken.htm 何も、弁護士や、NPOに頼らずに、貴方が後見人になられたらいかがでしょう。 配偶者以外の方は、成年後見人の対象者です。

参考URL:
http://himapuchi.hp.infoseek.co.jp/page014.html
iso1101
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。成年後見人については見送りたいと思います。