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遺産相続での問題

先日父が亡くなりました。亡くなるまでの5年間は長男である私のところで暮らしていました。父は祖父の代からの家に住んでいましたが祖父が亡くなる前に家と土地を自分名義に変更せずにいたようです。現在もその家と土地はそのままです。現在遺産の整理をと考えているのですが祖父には私の父を含め4人の息子がいます。そのうち一人は数年前から寝たきりで意思の疎通もできません。その後見人は本人の意思が確認できないことには遺産相続の話しはできないとして話し合いも持てない状況です。このような状況ではどうすることもできないのでしょうか?知識のある方、ご教授お願いします。

みんなの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.5

現在誰も住んでいない居宅の相続問題に関し、相続人間で話合いができないということですね。 このような場合のおすすめは、No.4でお答えの通りの家事調停です。 家裁調査官、調停委員らが件の後見人にも適切な助言をしてくれるでしょう。 どうしても聞き入れない場合は審判官の判断待ちですね。

回答No.4

相続人の間でお話合いができないというのであれば、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てるのが常道です。意思の疎通が困難というおじ様(の後見人)に対しても、家庭裁判所は呼び出しをかけてくれることでしょう。 ときに、くだんのおじ様についておられる「後見人」は、後見開始の審判を経て法律上の手続によって選任された成年後見人ということでしょうか(民法838条2号、843条1項)。それとも、事実上、くだんのおじ様の身のまわりの面倒を見ているだけの方でしょうか。法律上の後見人であれば、財産管理についてくだんのおじ様を代表する権限をお持ちのはずなのですが…(民法859条1項)。 家庭裁判所に調停の申立てをして、調停委員に陣頭指揮をとってもらえば、その辺の確認や、必要に応じて別の適切な後見人を選任するなど、必要な手続きについてもアドバイスがもらえると思います。 必要があって相続を放棄しなければならない場合は、時間的な制限もあります(民法915条1項)。正式に調停を申し立てるかどうかは別として、相談のために家庭裁判所に足を運ばれることをおすすめします。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

まず、亡父が死亡時住んでおられたのは、祖父の名義の家ですか?長男である質問者の家ですか? 質問文からは判らないので補足ください。 それによって対応の仕方が変わってきますので。

ropez11
質問者

補足

父は高齢で自分だけでは生活できなくなっておりましたので私の家に5年ほど前から住んでいました。とはいえここしばらくは入院生活でしたが・・・。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

#1の 2の解答は誤りと思います。父が死亡したら、債権も債務も全部引き継ぐから、申し立て権があるはずです。 1.について、私が後見人になりましても、すぐ分割する必要がなければ、協議に応じません。 分割する特段に事情があるのか不明です。 なお、後見人は、その人の分を 0 とする分割には応じられないと思います。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

まず、前提として“その後見人”は法律上の成年後見人 第八百四十三条 (成年後見人の選任) 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。 とします。 その場合、 第八百五十九条 (財産の管理及び代表) 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。 によって、相続に(被後見人を代表して)参加することができます。 また、 第八百五十八条 (成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮) 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。 により、被後見人の意思を尊重する義務があります。 しかし、真に“意思の疎通”ができない場合、 第八百六十九条 (委任及び親権の規定の準用) 第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。 第六百四十四条 (受任者の注意義務) 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 の規定があるので、“意思の疎通”ができないことのみをもって、財産管理業務を放棄するのは無理があります(元々、適切な管理が期待できないから、後見人を定めるのですから)。 従って、 第八百五十一条 (後見監督人の職務) 後見監督人の職務は、次のとおりとする。 一  後見人の事務を監督すること。 により、後見監督人がある場合は、監督人に報告すること。 居ない場合は、 第八百四十六条 (後見人の解任) 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。 により解任請求すること(質問者は第七百二十五条 (親族の範囲)により被後見人の親族です)。 により、現在の後見人を動かすか、新たに後見人を定める方法があります。 他の方法としては 第九百七条(遺産の分割の協議又は審判等) 2  遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。 により、家庭裁判所に分割を請求する方法があります。 但し、質問者は、“父”の相続人ではありますが、(祖父の遺言書で指定されていない限り)“祖父”の(共同)相続人ではないので、直接請求することはできません。共同相続人である“4人の息子”の誰かに分割請求するよう頼む必要があるでしょう。