- ベストアンサー
成年後見人の変更
私の祖母は寝たきりで病院に長期で入院しています。 昨年祖母の後見人申請をして、私の父が後見人となりました。 ところが、先日その父も脳梗塞で倒れ現在入院中です。 症状は軽いものの、失語症、字を書くことができなくなってしまいました。 この場合後見人の変更の申し立てをすれば後見人の変更が可能でしょうか。 恐らく母が父の代わり後見人になると思うのですが、また一からの書類提出なのか 一部の書類のみで変更できるのか、もしご存知の方がいらっしゃいました 教えていただけると助かります。宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
後見人が職務を行うことができなくなった場合には,通常は,後見人辞任の許可の申立て(民法844条)をして,家庭裁判所の許可を得て辞任し,その時に,同時に,新たな後見人の選任の請求の申立て(民法845条)をして,家庭裁判所で新たな後見人を選任してもらうことになります。 後見人の辞任は,「正当な理由があるとき」に許可されますが,後見人が脳梗塞で入院し,失語症を発症したり,字を書くことが不自由になったことは,「正当な理由」に当たる可能性が高いと思われます。 後見人が,自ら辞任の許可の申立てができない場合には,被後見人やその親族から,「後見人解任の申立て」をすることができます(民法846条)。後見人の解任は「著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるとき」に認められますが,後見人として,意思表示が十分できない状態は,「後見の任務に適しない事由」と認められる可能性が高いと思います。 この場合にも,併せて,「後見人選任の請求の申立て」をしておく必要があります。 質問には,「後見人の変更」とありますが,民法上は,後見人の辞任又は解任と,新たな後見人の選任という手続になります。 最初の後見開始の申立ての時に出した書類は,流用ができるはずですが,実際に何が流用でき,新たに取り直すのはどのような書類なのかは,申立てをする家庭裁判所(後見人を選任した家庭裁判所)に問い合わせれば,教えてくれるはずです。 後見制度の概略,基本的な書式や必要書類は,裁判所のサイトから,例えば,各地の裁判所→東京家庭裁判所→後見サイトと辿れば,およその理解をすることができます。ただ,後見人の辞任とか選任の請求という書式はなかったので,それを入手するには,実際に家庭裁判所の窓口に行くしかなさそうです。
- 参考URL:
- http://www.courts.go.jp/
その他の回答 (1)
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
十分、私より知識のある方からの回答がありますので・・・。 後見手続きというのは、定型的なものばかりではありません。 親族関係図・その状況等により添付資料も変わりますし、家庭裁判所の判断を誘導するためにあえて添付する資料を増やすということもあるでしょう。 質問を読んで想像すると。被後見人として後見の審判を受けているのは、あなたから見て父方の祖母ではありませんでしょうか? そうなると、祖母の推定相続人らから見れば、後見人としてふさわしいという意見を親族だから出したということでしょう。 後見人というものは、家庭裁判所が選任するものであり、親族や申立人が決めるものではありません。あくまでも申し立ての際などに候補者を挙げ、それが認められたにすぎないことでしょう。そう考えると、お母様が認められるかどうかはわかりません。 ただ、お父様の状況から成年後見人として行動することはまず難しいでしょうから、辞任の手続きをあなた方が協力し合って行うべきでしょう。どうしても新しい成年後見人についても同時進行で考える必要があるでしょうから、親族会議でだれがふさわしいかどうかを決めるべきだと思います。 新たな後見人候補者を決めたうえで、家庭裁判所の書記官などに相談されることですね。その上で必要な書類等を確認されることです。 後見人となれば財産管理を行うこととなり、そちらも中心的に審議されることとなります。ですので、お父様が成年後見人となった際の申立書類、成年後見人として行った後見事務の報告書類などの中で必要な部分を流用することも可能でしょう。 ただ、戸籍謄本等などの証明書類については、いつ何時変更などがされているかわかりませんので、新たに入手が必要となることでしょうね。これはあなたがたが変更がないと自信があったとしても、第三者に証明する意味として、必要となることでしょう。 おばあ様の後見の申し立てでは、申し立てできる人に制限もあります。4親等内の親族ですので、お母様にもあなたにも申立する権利はあると思います。申し立てできる人の中で実際に申し立てを行う人も決める必要があることでしょう。そして、ご自身たちだけで行うのか、専門家に依頼するのかも自由です。 私の祖母の申し立ての際には、代理権はないが相談や書類作成の依頼の出来る司法書士へ依頼しましたね。そして、申立人と後見人候補者を異なるようにすることで、家庭裁判所での面談等で一人にならないように申し立てを行いましたね。その際には、私が孫として申立人となり、候補者を長女である私の母とし、二人で面談を受けましたね。 申立の仕方や面談での内容次第で、ふさわしくないと判断されると家庭裁判所に専門家を後見人として指定される可能性があります。身内であれば、無償で候補人をするのも可能ですが、第三者の専門家を選任されれば、費用もかかることでしょう。親族会議などで十分に検討されるべきでしょう。
お礼
大変遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。
お礼
大変遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。幸いにも父の回復が早くそのまま後見人になることになりました。