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裁判所に提出する文書の書き方(成年後見人)
実弟が意思疎通のできない実母の成年後見人になっています。 実家は父母の二人暮らしでしたが、母が病に倒れてからは施設に入居しているため実質は父の一人暮らしです。 弟の話だと、父から実家の修繕費を母の預金から一部捻出したいと相談を受け、裁判所に申し出たところ「文書にて申請してください。現状そこに住んでいる父の口座から全額支出するのが原則だが文書にて申請してもらえれば判断します」、と言われたそうです。父の収入は年金のみで預貯金は微々たるものだそうです。 弟からどうやって文書をまとめたらいいか相談を受けたのですが、請願書や陳情書のフォーマットを参考にすればいいのでしょうか?そこまで形式にこだわらず箇条書きにまとめたらいいのでしょうか?
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- vvvwvvv
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最低限記載が必要な事項もありますので、フォーマットを参考にして書いた方が良いです。 家の修繕なら、写真や見積もりなどの参考資料を添付するのも忘れずに。
裁判所に出す 嘆願書 を持ってきてね、と裁判所は言っている。 嘆願書・・・一生懸命にお願いすること。 裁判所がそういったなら、おそらくこれのことかな と、思いました。 裁判所の狙いは、とりあえずダメなんだけど こんな事情があるし、これだけ正直に、ひたむきに 言われると、そうだね・・・ とする証拠が必要ですよ!と考えていると思います。 嘆願書 書き方 などで、検索する。 それと、弁護士会に無料相談の予約を入れて いちど、お話を聞かれてはいかが、ですか。
- kgei
- ベストアンサー率61% (230/376)
まず確認したいのは、成年後見人は、成年被後見人の財産を原則として「守る」ことがその職務となります。 したがって、成年後見人は、成年被後見人のためにならない出費をしてはならないことになります。 今回の場合、成年被後見人は施設で生活しているのであり、実家の修繕費を出しても成年被後見人の日々の生活の維持ないし向上とは無関係であると考えられます。 また、実家の登記は、お父様名義ではないでしょうか? そうすると、実家の修繕費は家族とはいえ、「他人の財産」を守る出費であり、成年被後見人であるお母様の財産を守る出費とは言えません。 実家の登記がお母様名義であれば話は違いますが・・・。 以上から、お母様の財産から実家の修繕費を出すことは原則許されないと思われます。 修繕費がいくらかはわかりませんが、お母様の財産額、お父様の財産収入とを考慮したうえで、場合によってはお母様からお父様への貸付という形であれば、修繕費の支出は可能かもしれません。 一度、成年後見に詳しい弁護士または司法書士に相談されたらいかがでしょうか。