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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告が間違っていた時の修正申告延滞税について)

確定申告修正申告延滞税について

このQ&Aのポイント
  • 確定申告を修正する場合、納付期限までに修正申告を行わなかった場合、延滞税が発生します。
  • 過去5年分の申告をした結果、税金の還付があったが、平成16年度の母の所得が38万円を超えているため、付与控除は適用されません。
  • 税務署に確認したところ、自己申告のため、間違った人が悪いとされ、市役所の税務担当も延滞税を聞いたことがないと述べています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.1

平成16年分の還付申告書を提出した日の翌日から、その修正申告により追納する本税額を納めた日まで延滞税がかかります。 平成16年の還付申告書を提出した日の翌日から還付金が支払決定される日まで還付加算金がつきます。 その代わりに修正申告をして納める税金が出た場合には還付申告書を提出した日の翌日から延滞税が計算されます。 お手元にある案内で3月16日から延滞税がつくとされてますが、それは16年の還付申告書の提出が期限後の場合の案内ではないと存じます。失礼ですが今一度丁寧に確認されると良いと思います。 16年の法定申告期限は17年3月15日ですから、本来修正申告による本税の延滞税計算の始期は平成17年3月16日です。 しかし期限後に還付申告書を出した人がその後修正申告をして納める税金が出た場合には、還付申告書の提出があった日の翌日から延滞税が計算されます。 税法的に正確に表現すると「法定納期限の翌日から還付のための還付申告書の提出がされた日までの期間は延滞税を計算する日数から除算する」です。 というわけで、実際には延滞税がつくのは還付申告書提出の翌日から実際に納付する日までです。 修正申告書を提出した日から2ヶ月後までは延滞税率が4,5%(年)です。この税率は特例税率です。 その日を過ぎると延滞税率は原則に戻り年14,6%になります。 修正申告で納めるべき税額が不明ですが、仮に38,000円だとします。 当初の還付申告書を提出した日の翌日から納付をする日までの日数計算をしてください。 納める日が修正申告書を出した日より2ヶ月以内なら、次の計算式で算出できます。 A 30,000円×4,5%×日数÷365日 この式で出た金額が1,000円未満なら延滞税を納める義務がありません(少額不徴収という規定です) ちなみに還付加算金の計算も上の式と同様にされてます。 還付加算金も1,000円未満だと少額不加算という規定でつきません。 還してもらうときに還付加算金が千円未満なので不加算だったのに、納めるときは延滞税額が千円以上なので納税義務が出るという場合もありえます。 なお、修正申告書を提出した日から2ヶ月後の日を過ぎた日に本税を納付する場合は、上記の計算式に2ヶ月を過ぎた日の翌日から納付の日までの延滞税額を足して出た額が延滞税になります。 式のまとめです。 B 30,000円×4,5%×(還付申告書提出の日の翌日から修正申告書を提出した日の2ヵ月後までの日数)÷365 C 30,000円×14,6%×(修正申告書を提出した日から2ヵ月後の日から実際の納付の日)割る365日 BとCを足した額の100円未満の額を切り捨てた額が延滞税額になります。 修正申告書を提出した日から2ヶ月以内に納付した場合の延滞税の計算は、上記のAです。

marimoon17
質問者

お礼

hata79様、丁寧なご解答ありがとうございます。 申告は10月9日に行い入金された額が「30,320円」、税務署からの修正申告は12月16日に「30,300円」で届きました。 同封の書面には「平成16年分所得税の修正申告と納税について」と言う標記で、「納付すべき本税の額には国税通則法第60条に基づき、確定申告期限(平成21年3月16日)の翌日から納付するまでの延滞税がかかります。と書かれています。 延滞税率は納期限の2月までが7.3%、2月を経過した日以降は14.6%と書かれていました。 書面に書かれている税務署の担当者に確認をしたら、「3月17日からの延滞税なのでほぼ1年近くかかりますね。自己申告で間違われたのですから仕方ないです」と言われました。 正式な延滞税は計算するのでまた電話を、と言われて折り返していません。 とりあえず、本税の「30,300円」だけは本日入金してきました。 hata79さんの解答を見ると、延滞税も納得できます。 税務署の担当の方は一方的で相談できそうにないので、他の方と話をした方がいいでしょうか。。 どちらにしても、とても気が楽になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.2

地方税の申告を行った故に 国税は母の所得を把握できないのに なぜ指摘をしないのか、 平成16年分の所得だけを指摘したのか、 整合性が取れない。

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