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年末調整の間違え。更正請求・修正申告について
- 年末調整でのケアレスミスにより、配偶者控除と給与所得控除額の間違いを発生させました。修正・更新請求の確定申告書を作成し、自治体の税務署へ提出する必要があります。また、新しい源泉徴収票も役所へ送付することが望ましいです。
- 税務署への申告だけではなく、役所への源泉徴収票提出も重要です。役所への提出がない場合、住民税などが誤った所得金額で計算される可能性があります。
- 年末調整で納税したお金は、会社がある場所の税務署へ納付されます。しかし、後で自分の住んでいる税務署へ分配する必要があります。
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一般的の「確定申告書」を一から作成しなおして郵送すればいいのですかね? →そのとおりです。 どこが間違ってたのかは、税務署が判断してくれるのでしょうか? (配偶者控除の記載漏れをちゃんと理解してくれるのでしょうか?) →してくれます。 彼らはプロですから「ああ、年末調整が違っていたんだな」と分かるので、大丈夫。 源泉徴収票は新たに作成する必要もなければ、申告書に添付の必要もないのですね? →新たに源泉徴収票はつくりません。 誤まって本人に渡してしまった源泉徴収票が存在しますが、これを確定申告書に添付します。 源泉徴収票は確定申告書への添付資料ですが、「間違えたまま」のものをつけます。 申告書は「B」を選択してください。 「A」は年末調整がまったく正確にされている者用なので、Aを使うと「年末調整がちがってるよ」というメッセージが出て、結局B申告書にての作成になります。
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- hata79
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一度作成し発行した源泉徴収票は訂正してはいけません。そのまま使います(※)。 (1)(2)共に、本人が確定申告書を提出して、納めるものは納める、還付を受けるものは還付を受けます(※2)。 これですべてが終わりです。 確定申告書の提出先は「確定申告書に記載されてる者の住所地を管轄する税務署」です。 源泉徴収義務者である貴方の住所地を管轄する税務署ではありません。 市民税の課税に必要な情報は、税務署から各市に連絡されます。 その際に、各市に提出されてる給与支払報告書を基礎とした課税データは、確定申告書に記載されたデータに書き換えられますので、新たに給与支払報告書を提出する必要はありません。 最後の質問については、国税収納金整理資金に一度お金が集計されて、整理されます。税務署と税務署の間でお金が動くのではありません。 ちなみに両者の手続きの流れは以下のようになります。 このことから、元段階では各自が確定申告書の提出をすればよいことがわかります。 1 年末調整を受ける→間違いを発見→確定申告書を提出→さらに間違いを見つけた。正しくすると追加納税額が出る!→修正申告。 2 年末調整を受ける→間違いを発見→確定申告書を提出→さらに間違いを見つけた。正しくすると納税額が還付されることが判明!→更正の請求書の提出 ※ 年末調整が違っていた場合には、1月31日まで「再年末調整」ができます。仮に誤まった源泉徴収票を本人に交付していたら、本人交付のものと正のものを差し替えることになります。 扶養控除等が違ってた場合には、確定申告で訂正をしますので、源泉徴収票は「そのまま」です。 ※2 修正申告、更正の請求という手続きはありますが、両者ともに「一度確定申告書の提出がされてる者」の手続きです。 年末調整が行われてるだけでは、確定申告書の提出がされたわけではないので、今回の処理は、単純に確定申告書を提出するだけで、扶養控除の受け漏れ、給与所得控除の誤りは是正されます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>私は小さい会社の経営者で、経理も私… ということなら、税の仕組みを十分理解していないのは、従業員の不利益にもつながりかねないことですから、あえて指摘させていただきます。 >(2)は、修正申告となります… 修正申告でなく、ただの「確定申告」です。 強いていうなら「期限後申告」です。 「修正申告」とは、一度提出した確定申告書に誤りがあり、納税額を増やす方向で訂正することを指します。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 年末調整の訂正に使う言葉ではありません。 >この場合は、新たに修正・更新請求の確定申告書を作成… ではなく、ごく普通の「確定申告書」を作成。 >私が住んでいる自治体の管轄税務署へ送付すれば… 提出の日における住所地を管轄する税務署。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm >この場合、新しい源泉徴収票を作成することになりますが… 源泉徴収とは、給与支払い時に給与から天引きすることです。 あとから所得税を払う (返してもらう) のに、源泉徴収票の再発行など必用ありません。 >役所へ源泉徴収票を提出しないと、住民税などが誤った所得金額で計算されたままになってしまうの… 税務署で確定申告をすれば、そのデータは追って税務署から市役所に通知され、住民税に反映されるシステムになっています。 >所得税は自分が住んでいる管轄の税務署へ納付するのに、年末調整だと会社がある… 所得税は国税ですから、どこの税務署であろうとそこが定められた納税場所であれば、それで問題ありません。 >これは、あとで納税したお金を私が住んでいる管轄の税務署へまわすのでしょうか… 国の金庫は一つしかありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
確定申告納税が住んだ前年度の修正なら、 税務署に別の用紙がありますから、住居の管轄の税務署に行かないとだめです。 住民税は税務署が連絡してくれます。
お礼
ありがとうございます。 厳密にいうとそうなんですね。。 今回は、ふつうに確定申告をすればいいということですね。
補足
ネットの確定申告書作成で申告書を作成しようと思ってますが、 今回の場合は「修正・更正請求」ではなく、 一般的の「確定申告書」を一から作成しなおして郵送すればいいのですかね? どこが間違ってたのかは、税務署が判断してくれるのでしょうか? (配偶者控除の記載漏れをちゃんと理解してくれるのでしょうか?) 源泉徴収票は新たに作成する必要もなければ、申告書に添付の必要もないのですね?