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年末調整を間違えてしまいました。。
当方、夫婦で小さい会社をやっております。 年末調整も私(社長)と妻の分を計算し、私の所得税を納税済です。(妻は所得税なしです) 妻の給料は少なくして、配偶者控除を受け、所得税も0円です。 しかし、後日間違いを発見しました。 配偶者控除とは、妻の合計所得金額が38万円以下の場合に適用できるものだと思いますが、 勘違いして、基礎控除などの所得控除後に所得税が0円だったら、配偶者控除が適用できるものと勝手に思いこんでおりました。 さらに今年だけでなく、昨年は配偶者控除を適用せず正しい納税をしたのに関わらず、うろ覚えだったためか勘違いしてしまい、後からわざわざ確定申告をして配偶者控除分を還付してしまいました。(税務署からは何も指摘されずそのまま還付金を受けてしまいました) これは、今後、税務署から指摘されてしまうことがあるのでしょうか? 指摘されるタイミングとしては、会社に税務調査が入ったときでしょうか? 修正申告しておくべきでしょうか?(昨年分は修正申告の取り消し?になりますが。。)
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- hata79
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平成24年分 配偶者控除を受けない年末調整をしていたのに、配偶者控除を受けた確定申告書を提出して還付を受けた。 平成25年分 年末調整において配偶者控除を受けてしまってる。 まとめますと以上だと存じます。 すべきことは、 平成24年分 配偶者控除を受けてない「修正申告書」を提出して、納税する。 平成25年分 配偶者控除を受けてない「確定申告書」を提出して、納税する。 補足 24年分 年末調整時に配偶者控除をうけてなかったが、配偶者控除を受ける確定申告書を提出して還付をうけてしまった。その後の申告内容を正しくすると追加納税になりますので修正申告書の提出をします。 「修正申告書の取り消し」ではないというわけです。 25年分 年末調整時に配偶者控除を受けてしまったが、実は配偶者控除が受けられないというなら確定申告書の提出をして納税することで精算できます。 扶養控除を正しくする話。 専門用語ですが「扶養是正」といいます。 自宅などに税務署員が来て調査する「税務調査」でなく、「給与支払報告書にて所得額が38万円以上あるのに、夫が配偶者控除を受けてる」状態が市役所で判明するのがほとんどです。 市はこれを税務署に連絡して、税務署が「配偶者控除は受けられないです」と通知する形になります。 経営してる法人の調査とは、全く別の「データ照合」で判明する事項です。 平成24年分について「ちがってるよ」という連絡が来ないのは、数年間分まとめて処理するという役所の体質もありますし、喜んでいいかわからないのですが「見落としてる」可能性もあります。 国税(税務署)と地方税(県市民税)がそれだけ安く上がるのですから「どうか、見落としたまま時効になってくれ」と祈るのも手です。 市か税務署でいずれ「あれれ?」と発見されるはずですので、追徴の手続きをとる事になるはずですから、その前に自主的に修正申告書の提出と確定申告書の提出をなさったらいかがでしょうか。
長いですがよろしければご覧ください。 >…今後、税務署から指摘されてしまうことがあるのでしょうか? 「扶養控除等の是正」はありふれた処理ですから、税務署が知るところとなればもちろん指摘されるでしょう。 >指摘されるタイミングとしては、会社に税務調査が入ったときでしょうか? 「税務調査」で見つかることもあるでしょうが、「給与所得者」の場合は、「市町村からの情報提供」で発覚するケースが多いです。 『扶養控除の否認』(2007/07/28) http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html >修正申告しておくべきでしょうか?… それはそうです。 元々は「過誤」による「還付申告」や「年末調整」だったとしても、「過誤に気づいて放置した」場合は、理屈の上では「脱税」です。 ただし、「過誤」なのか「過誤に気づいたのに放置していた」のかを税務署の職員さんが見分けることはできませんので、あとは「納税者の見識とモラル次第」ということになります。 --- なお、単なる「用語の使い方」の話ですが、「還付申告」は「還付のための確定申告」のことで、あくまでも「確定申告」であることに変わりはありません。 そして、「間違って確定申告してしまった」場合には、「修正申告」か「更正の請求」を行なうことになります。 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm ***** (出典・その他参考URL) 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm 『源泉所得税及び復興特別所得税の不納付加算税の取扱いについて(事務運営指針)|国税庁長官』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/shotoku/gensen/000703/01.htm --- 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html 『扶養控除是正通知』(2009年10月14日) http://office-kato.blogspot.jp/2009/10/blog-post_14.html 『お客サマがやってきた(税務署調査編)』(2004年05月01日) http://yellowblog.livedoor.biz/archives/495171.html >>【扶養関係以外の源泉所得税の是正は、再調整後の差額と延滞税などがかかります】 --- 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『全国商工会連合会>事業者サービス』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_service.htm 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 --- 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください