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年末調整後の控除申告
給与所得者で年末調整済みの者です。 扶養家族の一人が数年前から障害者認定を受けており、その分の控除に関して、未だに一度も申告したことがありません。すでに老人扶養だったので、途中で障害者になっても、そのままにしていました。 年末調整後でも過去の分にさかのぼって、障害者控除後の税金は戻ってくるのでしょうか? 一般の障害者ですので、27万円の控除分が追加となるようですが、その場合手元に戻ってくる金額の計算はどのような算式になるのでしょうか。 宜しくお願いいたします。
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障害者控除 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1160.htm 還付申告 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2030.htm 税率 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm 「年末調整のやり直し」をするのが基本です。 しかし、期限は1月31日までです。 「過去に遡及して」ですが、 上記リンクの「還付申告」を見ますと、障害者控除については、出来るとも出来ないとも書いていません。 何となく出来そうな気はしますが・・・ なお、還付申告は5年後まで出来ます。例えば、平成17年分は、平成18年1月から平成22年12月まで出来ます。 あと、27万控除が認められたとして、いくら戻ってくるかですが、 上記の「税率」の表の通り、高収入の人ほど、税率が高くなるので、戻ってくる分も高収入の人の方が沢山戻ってきます。 税率10%の領域でしたら、27万×0.1=2万7千円です。 しかし、昨年度は「定率減税」で、一斉に2割減税になっているので、 27万×0.1×0.8=2万1千円ぐらいが戻ってきます。 定率減税は、何年か前から始まってますが、いつからだったかは忘れました。 なお、確定申告も還付申告も、一度申告してしまうと、原則として二度と申告し直せないので、見落としがないかどうか確認することをお勧めします。 医療費控除とか雑損控除とか、色々ありますから。
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- nana1815
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過去5年間に確定申告をしていなければ、5年前まで遡ってできます。確定申告をした年があれば、その年分は申告期限から1年以内でないと還付は受けられません。
- nik660
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いやーーー俺も同居している母親を扶養に入れなかっ たので、過去にさかのぼって確定申告したいと税務署 に相談したら、確定申告した人が還付を受ける場合 平成16年からしかできない!と言われました。 ただ俺の場合確定申告をしたので平成16年分から なのかがわかりません。すなわちyakan32さんみた いに確定申告していない人は5年前からできるのか あるいは5年前からできるのは、税金を納める人で あってyakan32さんみたいに還付させる場合には 平成16年からしか出来ないのかも不明です。 すなわち税務署に電話した方がいいですよ。最悪H16 年分を還付うけるにしてもH18.3.15までに手続きしな いとH16年分すら還付されないかもしれません。 ちなみに27万の控除だとyakan32さんが所得税率 10%なら(年収で税率違います)21600円の 税金が還付させることになります。 27万の10%さらに税額控除20%分差し引いた 額です。 いずれにしても税務署に電話して聞いた方が確実で すよ。21600円の計算は間違いはないです。