- ベストアンサー
年末調整について
ある従業員に対して「扶養控除等の控除誤りの是正」という書類が税務署から届き、 平成18年分が間違っておりましたので、先月末誤り分を税務署に納めました。 この誤り分の税金は今年の年末調整の際“税額”に含めてよいのでしょうか? 経理初心者でわかりません。どなたか教えてください。宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>この誤り分の税金は今年の年末調整の際“税額”に含めてよいのでしょうか… 含めません。 それは 18年分の所得から納めるものであって、今年の納税とは次元の異なる話です。
お礼
mukaiyamaさん、ご回答ありがとうございました。