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ドイツにおける「従業員発明法」第42条の条文の和訳

ドイツに於ける、従業者発明法の、第42条(教授特権)について詳しく知りたく、条文の和訳を探しています。できれば、ネット上などで無料で入手できれば助かります。どなたか、ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

まずは、和訳そのものではありませんが、内容のまとめです。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_5/11_5-3.pdf 和訳が必要なら、翻訳会社への依頼も可能です。

iizummi
質問者

お礼

お礼が遅れ大変失礼致しました。 内容のまとめ、大変参考になりました。 これを参考に、必要でしたら翻訳を依頼すれば良いですね! ありがとうございました。

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