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建築基準法第48条 と 都市計画法第9条は一緒?

御世話になります。 「用途地域」を都市計画法第9条で定めています。 また、同じような内容が建築基準法の第48条にもありますが、これは、内容としては全く同じ意味なのでしょうか? (私がさらりと読んだところでは、言葉の言い回しが違うだけと取れましたが) これは、どちらが先にあったものなのでしょうか? 法としてどちらかにあればいいのではないか? あえて同じような法律を別の法に盛り込まなくてもいいのではないか?と、安易に疑問に思いました。 ご存知の方、詳しい方、 宜しくお願い致します。

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  • toshi_jkr
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回答No.1

こんばんは。 簡単に説明します。 都市計画法 第9条では、 まちづくりの際に「用途地域」を定める際の内容について書かれています。 (例:商業地域、工業地域) 建築基準法 第48条では、 各用途地域において、建築できる建物について書かれています。 (例:商業地域では映画館OKなど・・・) たしかにややこしいですね。

cokiyo
質問者

補足

非常にわかりやすい解説を、それもこんなにすぐにいただけて本当に助かります。勉強がはかどります。。ありがとうございます。非常にお詳しそうですね。お詳しい方から簡潔なご回答をいただけるというのがありがたいです。

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