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弁護士でない者による事件のあっせんを禁じた弁護士法の条文について

弁護士でない者による事件のあっせんを禁じた弁護士法の条文があるとのことなんですが、具体的には弁護士法の何条にあるかわかる方はいらっしゃいますか?また、なぜ、弁護士でない者による事件のあっせんを禁じているのかがわかりません。この法律の目的、趣旨を知っている方はお教えくださいませんか?どうかよろしくお願いします。

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  • ya_mada
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回答No.1

弁護士法72条です。 この規定は、まず、弁護士でない者が法律事務を取り扱う商売を することを禁止しています。素人がいい加減な事件処理をして、 依頼者に迷惑をかけることを防止するためです。 弁護士でない者が弁護士に事件をあっせんすることを許すと、 たとえば、業者が依頼を受けて事情聴取や事件処理を途中までやり、 弁護士の名前が必要なところ(たとえば訴訟行為)だけ丸投げして 「法律事務を取り扱ったのはあくまで弁護士だよ。ウチじゃないよ」 という言い訳をされるおそれがあります。 非弁護士のいい加減な事件処理を防ぐという目的を実効的なものに するために、「事件のあっせん」というかたちで事件に関わることも 規制しておこう、という趣旨だと思います。 弁護士事務所サイトの解説でわかりやすいものがあったので、 URLを貼っておきます。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/bengo72.html

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