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地方自治法の条文が一部事務組合にも適用される根拠条文は?
具体的になりますが 地方自治法第179条第1項の専決処分について 条文では「普通地方公共団体」と書かれていますので、都道府県・市町村に適用されることは間違いありません。 そして、同法の趣旨からも特別地方公共団体にも適用されると思います。 ただ、一部事務組合(特別地方公共団体)にも適用されるという根拠条文(準用条文)がどうしても分かりません。 解釈の仕方や準用の仕方等、ご存知の方がいましたら教えてください。
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noname#46899
回答No.1
地方自治法第292条(普通地方公共団体に関する規定の準用)に準用規定があります。法律の構成を見ればわかると思いますが、一部事務組合は「特別地方公共団体」のうちの「地方公共団体の組合」の一種です。 第179条は第二編(普通地方公共団体)の中にあるので「普通地方協団体の」で書き出しているだけでしょう。
お礼
kitchanさん、ありがとうございます。 第292条にあったんですねぇ^^; 私の不勉強でお手を煩わせてしまったことをお詫びします。 申し訳ありません。