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いったい?
今は削除されてしまった、改正前の国民年金法56条の条文をご存知の方!!ぜひ、その条文を教えてください!!
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参考URLを見たら、以下の通りでした。 (掛金) 第56条 指定基金は、指定基金が支給する障害等年金給付に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。 2 厚生年金保険法第83条、第84条、第85条、第86条から第89条まで、第138条第2項から第6項まで、第139条第1項から第6項まで、第141条第2項及び第3項並びに第170条第1項及び第3項の規定は、前項に規定する掛金について準用する。この場合において、同法第83条第2項及び第3項、第86条第1項、第2項及び第5項並びに第87条第1項中「社会保険庁長官」とあり、並びに同法第86条第6項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第48条第1項に規定する指定基金」と、同法第83条第2項中「納付した保険料額」とあるのは「納付した厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第56条第1項に規定する掛金(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第14項に規定する証券取引所に上場されている株式で納付した掛金を除く。)の額」と、同法第84条中「被保険者」とあるのは「加入員」と、同法第85条第3号中「被保険者の使用される事業所」とあるのは「設立事業所」と、同条第4号中「船舶」とあるのは「設立事業所である船舶」と、同法第87条第1項から第3項までの規定中「保険料額」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第56条第1項に規定する掛金の額」と、同法第87条第1項、第2項、第4項及び第6項中「保険料」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第56条第1項に規定する掛金」と、それぞれ読み替えるものとする。
お礼
こんなに詳しくありがとうございます。 結構長いですね(^_^;)