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就業規則と民法627条 退社のタイミングと法的な優先順位について
- アルバイトから社員への転職を考えており、退社の申し出をしたが、退社の際の申告期間について就業規則と民法627条で異なる記載があります。
- このケースでは、就業規則の1ヶ月前の申告期間が法的に優先されるのか、それとも民法の2週間前の申し入れ期間が優先されるのか疑問です。
- バイト先は2週間ごとのシフト制で、7/28までのシフトは確定しているが、それ以降のシフトを入れないことになる場合、法的な問題はあるのかが気になります。
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http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s3.2.8 いつも627条が出てきて2週間ばかりが書かれるけど、 >第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、・・ これが前提だから。普通、バイトで期間が決まっていない事は無いと思うけど? 627条が適用されるという前提でなら、もちろん法律優先。就業規則はそれ以上を要求しているので、信義的にはそれなりの有効性はあるものの強制力はありません。 しかも 労基法 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s1 (強制労働の禁止)第5条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 であって、無理矢理働かせる事はできません。 そこで、 民法 (やむを得ない事由による雇用の解除)第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 この損害賠償責任がどこまで及ぶかという事になり、労基法が強行法規である事から民法より優先される事もあって、損害賠償は極めて限定されたものになります。 第一、会社が損害を証明しなければならない。 やめる事ができないのではなく、2週間以上前に通知しなければならないのであって、それが遅れた事についての損害であり、故に求人募集の費用は損害にあたらず、etc、、バイトや低職階の社員がやめた程度で会社に与える損害は微々たるものであり、従って損害賠償する必要は無いと言えます。 いきなりバックレという話になってますが、一般にバックレはいきなりの無断退職ですよね?断っている以上そうはならないと思いますけど、強いていえばいつやめるかはっきり言えば(文書で通知すれば)問題ないですね。 要約すると、 例えば7月末なら、その日を退職日とした退職届を会社へ提出して下さい。 その指定した日が退職日となりますから、翌日から出社しないだけの事です。
お礼
アルバイトでも退職届を提出する必要があるんですね。 参考にします。 回答ありがとうございます。
補足
直接、社長に話したらすんなり事なきを得ました。 バイト先もお世話になったところだったので良かったです。