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就業規則の「休日」の文章を改定する必要があります。
就業規則の「休日」の文章を改定する必要があります。 どのように変更すれば不備がないかを教えていただけますでしょうか。 就業規則の「休日」の文章を改定する必要があります。 現在、一か月の休日規則は ●日曜日 ●祝日 ●四週間四日 という規定になっています。会社としては、カレンダーの土日祝の日数が その月の休日日数と考えており、ほとんどの社員がカレンダー通りに休日を取ります。 しかし、祝日と土曜が重なる月において、「●四週間四日」の条件を理由に 平日に休む社員が多々います。(規則上は問題ないので、それに気づいた社員が 休日を取得する状況です。) なぜこのような規定かというと、シフト勤務の店舗がそれなりにあるため、 「●四週間四日 ⇒ ●土曜日(ただし祝日と重なる場合、振替休日は認めない)」 というような内容に変更できないからです。 一応、補足として「ただし、店舗によっては例外もあるので、その際は前もって 労働日・日数を店舗勤務者に周知すること」というような内容が、就業規則には記載されています。 私としては、土曜日に勤務がある店舗については、ただし書を適用してしまい 就業規則の変更はしなくていいのではないか、と考えたのですが、上司が相当数ある シフト勤務の店舗に、「ただし書」を当てはめるのは気が進まないようなのです。 そので、●日曜日 ●祝日 はそのままで、後ろの規則文をどのように規定すれば よろしいでしょうか? もしくはおすすめの規則文があれば教えていただけますでしょうか? 「一か月の休日の日数は、カレンダー通り」にしたいのです。 なにとぞアドバイスをよろしくお願いいたします。
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- terhi
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1.日曜日 2.週の内、任意に指定した日 3.祝日。ただし土曜日に当たった場合、その週は「週の内、任意に指定した日」の休日は、給付しない。 上記の様な感じで如何でしょうか。 現状の、四週間四日では、やろうと思えば、祝日も入れて連続六日休みも可能に成り、また、月をまたげば、それ以上の連続休暇が可能に成ると言う事ですので、早めに変更した方が良いですね。
- -yo-shi-
- ベストアンサー率23% (511/2217)
まず根本的な事ではありますが、就業規則は事業所ごとです。 つまり、本社と店舗は違います。 店舗でも本社と同じ就業規則を適用したことが間違いの根源であって、店舗には店舗にあった就業規則を作成すれば問題は無かったのではないでしょうか? また、年間カレンダーが作成されているなら「休日を土曜・日曜・祭日」のような記載では無く、 「休日は、1週間の労働時間が1年を平均して40時間以下になるよう労使協定で定める年間カレンダーによるものとする。」 と言うような記載で十分だと思います。
- toka
- ベストアンサー率51% (1205/2346)
1.日曜日 2.祝日 3.別に定める曜日(ただし1、2を除く) 今まで土曜の振替を好きな曜日に取っていた従業員からは文句が出るかも知れませんが、本来所定休日は有休と違って所定が基本なので、これを機会にかっちり決めるのも手かも知れません。(その代わり3の曜日は各店舗に決めてもらう)