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副業と就業規則について

私が勤務する会社の就業規則には「社員は会社の許可なく公職についたり、他に就職したり、または自ら経営を行ってはならないものとする」とあります。 この「他に就職」というのは、アルバイトも含まれるのでしょうか。 つまりは、一切の副業を禁止するということになるのでしょうか。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

副業禁止を強制できるのは、本業へ悪影響を与えるような場合です。 業務専念義務、競業禁止、信義則などが該当し、副業のために居眠りや残業拒否などの問題が出たり、ライバル会社で働く事によって本業の会社の顧客情報や業務ノウハウが流出したり(情報を直接流すのではなくとも、そのノウハウによって他社へ利益を上げさせれば、それが本業の利益を損なう)、固い会社でその社会的信用を落とす、例えばAVに出ちゃうとかいうような場合は問題ありとされる場合が多いです。 もちろんもっと重い場合、不正競争防止法に違反するとか、会社を騙して他社との取引をさせるなどになれば、副業禁止規定の有無に関わらず問題になります。

  • ura235
  • ベストアンサー率18% (165/870)
回答No.4

会社が社会的常識レベルの給料と待遇を与えてる場合に これが有効な規則の可能性はあります。 通常勤務する会社の給料が低い様な場合で アルバイト禁止など言うのは社員の生存権などを含む人権侵害行為にあたる犯罪行為です。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

普通、就職という言葉は使いませんが、いい加減な規則みたいだし、バイトも含むつもりがあるように思います。 ただ、それだけでは法的な強制力はありませんけどね。

ryo_cnd
質問者

お礼

ありがとうございます。 法的強制力を持つケースはどういう場合でしょうか。

  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.2

そう解釈するのが自然でしょう。例外として、代々続いているような「家業」は副業として認める会社も多いようですが。 いずれにしても、ここでは誰も正確な回答は出来ません。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

>この「他に就職」というのは、アルバイトも含まれるのでしょうか。 含まれまんな。 バイトで銭貰うんとちゃいまんの? 銭を貰わん「奉仕」は含まんと思いまっけど 会社はんによっては「うちの仕事に支障が出るさかい、あきまへんで!」と言われるところもありま! あんさんとこは「おんどれ!何隠れて働いとるんじゃい!」と怒られまっせ!

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