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即時取得について教えてください

仮定として、A(自転車の持ち主)B(泥棒)C(リサイクルショップ) Aの自転車をBが盗み、Cに売った場合、193条が適用されAはCから無償で返してもらえますか? またこの事例で、CからDが買ったら、194条が適用されてAはDに対して、DがCに払った代金を支払わなければ返してもらえないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • afdmar
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回答No.2

194条は2年間に限り有償で返還してもらえることになってるよな。Dが古物商や質屋なら、各業法により最初の1年間は無償で返還してもらえるんだよ。2年目に入ると民法に戻って有償扱い、3年目以降はこれも民法どおりで法律上は返還されなくなる。

その他の回答 (1)

  • afdmar
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回答No.1

民法だけでいえばそうなるぜ。

yuukishosiexam
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 まだ民法しか勉強してないものでして… ちなみに、民法以外だと別の結論になるのですか?