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民法についてかなり詳しい方

占有の移転に関する問題です。 Aが所有するカメラをBが奪って善意・無過失の第三者Cがそれを購入した場合において 1.Cがその後カメラを喪失した際にはAは 193条に基づいて返還請求もしくは損害賠償をすることができるのでしょうか? 2.Cが購入したカメラをDが相続した場合にも 193条が適用され、返還請求できるのでしょうか? 回答お待ちしてます。

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回答No.1

カメラは動産、動産には即時取得192条が適用されるから、取引の相手Cが善意、無過失でBよりカメラを購入したら、カメラの所有権を取得(原始取得)しますが、占有が占有改定の場合は含まれないとするのが判例なので、占有改定ではない場合に、192条によってカメラの所有権をCは原始取得します。 なお、AからBはBの盗取によるものなので、193条が問題になって来ますが、回復請求権の性質は判例と通説とで分かれています。判例に従うと193条所定の事由があるときは所有権はいまだAにあり、本回復請求権とは占有の回復請求権を意味するにすぎないということになります。通説によれば所有権および占有権の回復を意味します。 Cが、占有改定以外で占有していても193条によって192条が排除されるので、Cがその後カメラを喪失しても損害請求できます(実際にカメラがあればカメラの返還請求でしょうが、喪失して物がないので損害賠償になります。 通説によれば、193条は特に192条の例外によって所有権、占有権の回復を認めた規定という説明になりますが、この場合も物がないので、カメラに対する損害請求ができます* DがCから相続していてもAはDに上記の請求ができます。相続とは包括承継、被相続人の権利関係をそのまま引き継ぐものです。187条がありますが、取引という要件を欠くので192条は適用されませんので注意してください。 *この辺のまとめについて http://www.crear-ac.co.jp/shoshi-exam/193/

atmsr
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても分かりやすかったです。

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