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自分の盗まれたものがリサイクルショップで売られていた場合
他の資格試験の学習の一環で、民法をかじったのですが、 そこで法律用語で言う「善意」と「悪意」が、 日常会話で使われるそれとは意味が全然違っていたりと、 かなり興味深いものでした。 その中でふと浮かんだ疑問がありまして、 よりお詳しい方に、お教えいただけたらと思い投稿いたしました。 民法93条3項に以下のように記載があります。 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは, 善意の第三者に対抗することができない。 例えばAとBが通謀して、Aの家をBに売ったと見せかけていて、 その家を、Bが勝手に善意の第三者であるCに売却した場合、 所有権はCに移る。Aは嫌だといえず、家をCに売却しなくてはいけない。そういう決まりである、というところまでは学習しました。 ここで疑問が浮かんだのですが、 例えば似たようなケースで、グローブが誰かに盗まれてしまった。 犯人は捕まっておらず、捕まりそうもない。 諦めかけていたところ、近所のリサイクルショップに売りに出されているのを元の所有者が発見した。 リサイクルショップの従業員は、盗品と知らずにそれを購入した。 この場合、盗まれた元のグローブの所有者は、リサイクルショップから、そのグローブを無償で譲り受けることが出来るのでしょうか? それとも、いくらかのお金を払わなくてはならないのでしょうか? 実際問題、リサイクルショップの店員に話を聞けば犯人は捕まりそうなものですが、諸々の理由があって犯人が捕まらない場合、 法律的には、盗まれた人、何も知らずにグローブを仕入れたリサイクルショップ、どちらが保護されるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
ご質問の件は「リサイクルショップ」というのが重要です。 古物営業法第20条、質屋営業法第22条には善意で取得した物であっても盗品であった場合は、被害者は無償で回復を要求できるとあります。 ただし、法律はそうなっていても現実問題として、警察が間に入り、ある程度(半額が多いらしい)のお金を被害者に出させているようです。
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- yoshi170
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#1です。 特別法は一般法に優先します。 一般法と特別法とで異なった決まりとなっているときは、特別法が適用されることになっています。 ご質問の件で古物商であるリサイクルショップは、「民法」第194条ではなく「古物営業法」第20条の規定で処理をすることになります。 よって民法が一般法で、古物営業法が特別法といえるでしょう。
- toka
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ごめんなさい、古物営業法のこと忘れてました。
お礼
いやいや、むしろ、民法の該当条文を紹介して頂けたことで、 先に紹介いただいた古物営業法と比較することが出来、 大変参考になりました。ありがとうございます。 つまりこの場合、商法が一般法であるのに対し、 古物法が特別法ということになり、 商法の条文よりも古物営業法の条文が優先される、 という理解でいいのでしょうか?
- toka
- ベストアンサー率51% (1167/2279)
それこそ民法に規定があります。 第194条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。 リサイクルショップは公の市場ですから、占有者たるショップが保護されます。 被害者は、犯人をつきとめ損害賠償を求めるか、ショップから買い戻すしかありません。
- Ja97KG
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通常このような時は半分泣きという形になるようです 質屋50%持ち主50%負担 つまり質入れ価格の半額で返還するのが相場です
お礼
回答ありがとうございます。 質入価格の半額、 ということは売値の半額ではないんですね・・・ 法律と実務はやはり違うんですね。 大変参考になりました。どうもありがとうございました。
お礼
はぁ~、なるほど、ちゃんとした法律が、きちんと用意されているんですね! 理屈面だけでなく、実際面についてまでご説明いただきどうもありがとうございます。 もしよろしければ更に質問させて頂きたいのですが、 この場合、民法が一般法であるのに対し、古物営業法、質屋営業法というのは、特別法ということになるのでしょうか?