- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:後妻から夫の子への相続について)
夫の子への相続について
このQ&Aのポイント
- 夫の子への相続について法的な問題がありますか?再婚や法定相続人の変化に関して教えてください。
- 夫が再婚しており、先妻との間に子がいます。しかし、後妻が死亡した場合、法定相続人は変わるのでしょうか?
- 夫の再婚で、後妻が夫の子を相続することはできるのか、親子関係の扱いについて教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
御説の通りです。 旧民法時代は、継親子関係が認められていましたが、現在の民法では、 上記の事例の場合、養子縁組をしなければ親子関係は生じません。 Bが亡くなれば、Bの遺産はBの妹Eが相続することになります。 Bがそのことを望まないのであれば、養子縁組または遺言をおすすめします。
その他の回答 (1)
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1
本当に法律を勉強しているのですか ? 法律勉強中ならば、法令の解釈法に問題があります その後以降について C,DにはBの相続権は無いことは相続人の範囲に含まれて居ないことから明確です 自分の思い込みや期待要望で、法令を解釈することは許されません 関連法令の関連する条文を丁寧にお読みください 姻族姻戚関係はどのように規定されているかを
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。