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民法185条の「新たな権原」
民法185条の「新たな権原」 次の事例に民法185条が適用されることは争いがないでしょう。 「Aは所有者Bから土地を賃借していた。途中で、AはBから当該土地を買い受けた。」 さて、この事例で「新たな権限」は何でしょうか? 1.土地所有権 2.売買で買い受けたこと 3.その他(具体的にお願いします)
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こんにちは 補足を拝見して、問題の所在がわかりました ただかなり難しい話で、私自身それほど知見があるわけではないですし、 どの程度の回答を求めているのかわかりませんが。。。 判例の結論を端的に書けば (僕もこの結論位しか知りません) 、 原則的には、相続は新権原にあたらない。 ただし、相続を契機に、185条の新権原による 占有を開始することは不可能ではない。 とはいっても、この場合に所有の意思が推定する186条は適用されず、 相続人が所有の意思の立証責任を負うので、実際に認められるのは かなり難しい といったところです 興味があれば、 最判昭和46年11月30日(民集25-8-1437〔161〕)をご覧ください 参考になれば幸いです
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- tk-kubota
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AがBから土地を借りて占有すれば、その占有権限は「賃借権に基づく占有」です。 次に、AはBから当該土地を買って引き続き占有すれば「所有権に基づく占有」となります。
- ted2010
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質問の意図がよくわからないのですが、 「所有権の取得」(同じ意味ですが、土地の売買とも言えます) です (細かいことをかけば、当該土地を買い受けたとだけかかれており、 実際に買った権利は、書いてないので、地上権の取得かもしれませんが・・・) 別に「土地の所有権(地上権 その他)」と書いたところで、間違っているとは思いませんが、 あくまで個人的な感想としては、それでは「権原」という部分しかあらわしておらず、 「”新たな”権原」の「新たな」の部分をあらわすために、「変動(?)」という意味を込めて 一般的には「所有権の取得」、「土地の売買」 と表現しているのでは、と思います ただ、質問者様の質問の真意を測りかねているために、 大きな誤解をした回答になっている気がしてなりませんが。。。
補足
この「権原」というのが、「占有を取得したきっかけ」なのか「占有を正当化たらしめる権利等」なのかを知りたくて質問しました。前者であれば相続は「新たな権限」(になりうる)でしょうし、後者であれば当たらない(185条の問題ではない)ことになると思います。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 ということは、権原というのは、あくまで占有を(継続的に)正当化する権利等ですね?一般的な語義にかなうと思います。 しかし、そう解するのであれば、「相続」は新たな権原には当たらず、相続の場合には185条は適用されないと考えるべきですよね?