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土地の時効取得について
文章だと分かりにくくなると思うので、端的にします。 ・AとBが事業をするのでCの土地(山林)を購入。(AとBの建物の登記は別) ・使用面積が同じくらいなので、造成費は半分ずつ負担。 ・土地の代金はBが用意した。 ・後で、Aが土地代の半分をBに用意したが、受取りを拒否された。 ・土地の名義や固定資産税はB。 ・数年後、山林を造成して宅地になったので、宅地での代金を請求をされたが、そもそも不当な請求なのでAは支払いを拒否。 ・その後も、賃貸契約も無く、土地代の催促もない。(17年間) ・Aが亡くなり、息子のDが事業を引き継ぐ。 ・Aの建物の登記はDが相続して4年 そこで質問なのですが、この件でDはBに対し、時効取得を主張することが出来ますか? もし主張できない場合、Bに支払う金額は?
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現在の使用権限が賃貸、地上権、使用貸借のどれにも当てはまらない以上 時効取得の要件を満たす物と考えます。 所有の意志もありといえます。 裁判例では、自分の土地でも時効取得も認められた例もあります。 土地代金を支払ったが(昭明が確実にできない)、登記がまだ他人所有者の事例など 20年の占有では、 平穏公然に占有していれば認められる。 他人が所有者として認めるかどうかは、判断の基準ではないです。 不法に占有していても認められる。 あまり厳密に判断していない。
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- supp01
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最初のAB間の契約(約束)はどうなっていたのでしょうか。 Cから土地を購入して、土地の登記はB単独名義にしたのですよね。これをみると、AB間で、「Bが土地の所有権全部をいったん取得し、のちに、Aが代金の半分をBに提供すれば、土地は1/2ずつの共有とする」という合意がされていたのではないかと思います。 とすれば、土地代金だけに着目すれば × 土地はCからAB共同で買った ○ 土地はCからB単独で買った ということになります。 これだとA悪意なので取得時効は20年。取得時効のスタート地点はBに代金を渡そうとした時点になるのではないでしょうか。 さて問題は造成費です。 土地の代金が100万円で造成費が1億円とします。 Aが払った金額は、造成費の半分なので5000万円。これだと、上の結論がひっくり返りそうです。Aは土地代金は払っていないが、「実質的に」土地代金を払っているのと同じだ、という主張もなりたちそうだからです。 土地の代金が1億円で造成費が100万円とします。 Aが払った金額は、造成費の半分なので50万円。 これだと無理ぽいですね。
- xerostigma
- ベストアンサー率44% (12/27)
一点気になったのですが、今までに17年+4年経っているのでしょうか?占有開始からは17年で、建物を相続して4年というのが別々の事情なのでしょうか? 占有も相続対象になるかと思いますし、自己の土地の取得時効の判例もあると思いますが、固定資産の支払いもしていないということだと、個人的には取得時効の主張は難しいんじゃないかと思いますが。 Bに支払う金額というのは質問の趣旨がよくわかりませんが、Bの土地だということになり、Bから請求されたときに支払う額ということなら、不当利得に基づいて地代相当額を支払わなくてはならないかと思います。費用の関係にもよりますが、造成費用額分の相殺や債権の時効消滅の可能性も検討しうるのではないでしょうか。 持分をフィフティフィフティにもどすということであれば、今までの税金やお金を全部ひっくるめた額を半分ずつ負担するような形になるのではないかと思います。
- pattpatt
- ベストアンサー率40% (12/30)
残念ですが、文面だけだと時効取得は無理です。 時効取得は明らかにAが所有権を主張し又は、 誰から見てもAの所有だと認められていない場合は ただたんに時効だと思われる年数が経っただけに過ぎません。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
時効期間は20年と、、、 相続は通算されます。 後三年で時効完成です。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
時効期間は相続できません。 Aが亡くなった時点で一旦リセットです。
補足
それは自主占有の場合でも当てはまるのでしょうか?
- fanfanpopo
- ベストアンサー率22% (38/172)
こんばんは 何の時効取得の主張でしょうか?Aの建物はそもそも登記がA名義なので問題はないですよね。Cの土地については登記と土地代がBのものなのでB所有になるとおもいます。 土地代は払わず、名義はAであるというのならば、Bに対して20年経ても時効取得を主張することは出来たと思います。 今の状況の話を聞くと、うまく造成費を支払わされただけのような気がしますが・・・・・。
補足
言葉足らずですみません。 土地の時効取得の事です。
補足
造成費を払ったって言うことは、所有の意思があるとは言えないのですかね?