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土地の時効取得について
文章だと分かりにくくなると思うので、端的にします。 ・AとBが事業をするのでCの土地(山林)を購入。(AとBの建物の登記は別) ・使用面積が同じくらいなので、造成費は半分ずつ負担。 ・土地の代金はBが用意した。 ・後で、Aが土地代の半分をBに用意したが、受取りを拒否された。 ・土地の名義や固定資産税はB。 ・数年後、山林を造成して宅地になったので、宅地での代金を請求をされたが、そもそも不当な請求なのでAは支払いを拒否。 ・その後も、賃貸契約も無く、土地代の催促もない。(17年間) ・Aが亡くなり、息子のDが事業を引き継ぐ。 ・Aの建物の登記はDが相続して4年 そこで質問なのですが、この件でDはBに対し、時効取得を主張することが出来ますか? もし主張できない場合、Bに支払う金額は?
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補足
造成費を払ったって言うことは、所有の意思があるとは言えないのですかね?