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源泉徴収票と住民税の通知書の扶養人数の違い
- 源泉徴収票と住民税の通知書の扶養人数が異なります。過去の源泉徴収票や税務署に問い合わせたところ、記入ミスの可能性があると回答されました。
- 会社の年末調整書類の記入は本人の責任であり、担当者によるチェックは行われないことが一般的です。ただし、重要な税金を決める書類であるため、間違いがないように注意が必要です。
- 年少扶養控除は廃止されたため、トラブルは起こりにくくなっています。訂正する場合は税務署に問い合わせて手続きを行う必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
社会保険関係や扶養手当の書類を提出するさいに「扶養家族等の異動申告書」を会社に出してなければ、実際にお子さんが二名でも、税法上の処理は「1名」つまり、後に産まれた子は計上されません。 おっしゃるように、社会保険関係や手当ての関係で会社は「この人には子が二人いる」と知ってる状態ですが、別途扶養控除等異動申告書(これは税金の計算のために必要な書類)が未提出ですと「子は1人」で処理がされてしまう可能性大です。 ご質問の主旨は「会社側は私の子は二人いると知りうる状態なのに、年末調整で使用する扶養控除等申告書で1人となってるのを訂正もしてくれないものなのか?」だと思います。 第2子が産まれたときに、会社が提出を求めた書類に、上記の扶養控除等異動申告書が漏れていたのだと思います。 会社側としては「16歳未満の子は、控除対象扶養親族にならないから、いらない」と思ってたかもしれません。 扶養控除等申告書の記載が違ってる、あるいは異動届が出てない場合に、16歳未満の子が1人ではなく二人のはずだというチェックは義務つけられてません(※)。 経理担当者と貴方が特別に仲が良くて「あれ?」と気がついてくれて、教えてくれたら「ありがとさん」です。 チェックしてくれない、教えてくれないと苦情をいうものでは、残念ながらありません。 なお、訂正するには「扶養控除等異動申告書」を会社に提出します。 ※ 国税庁では年末調整を間違いなく行うために、配偶者控除を受ける際の配偶者の所得が38万円を越えてないかのチェックなどをしてくれと要求してますが、今回のように「子が実際には二人いるのだけど、本人からは1人と申告があって、その後異動届けが出てない」状態ですと、チェックを求められてる範囲外です。 これをチェックするとなると、別途会社に提出されてる家族状況に関する書類と扶養控除申告書をすべてつき合わせし、個別に「貴方はおばあさんが同居してるようですが、控除対象扶養親族にしてません。大丈夫ですか」という問い合わせをしないとなりません。 年末調整の前に「扶養親族に異動がある人は、申告をしてくれ」と注意喚起するしかないです。
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- ma-fuji
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>普通の会社では年末調整の書類(給与所得者の扶養控除等申告書など)の記入を本人が間違える可能性を考えて担当者はチェックなどはしないのでしょうか? 税金上の扶養と健康保険の扶養は別物です。 実際、健康保険の扶養は父親で税金上の扶養は母親ということもあるし、税金上の扶養を夫婦でそれぞれわけることもできますし、実際、そういう人知ってます。 なので、会社は申告があったとおりの処理しかしないでしょう。 なお、子が生まれた場合などは、税金上の扶養は会社に提出済みの「扶養控除等申告書」に、異動の修正を加え出し直しする必要があります。 「扶養控除等申告書」は、翌年分を前年の年末調整で提出させることも多いですが、会社によっては、その出された「扶養控除等申告書」に異動(子が生まれた、扶養親族が増えたなど)がないか、その年の年末調整で確認させるということはあります。 私の会社ではそうです。 >今後、訂正する場合はどうしたらいいのでしょうか? 所得税は16歳未満の子の扶養は関係ないので、印鑑を持って役所に行き「住民税の申告(下の子を扶養にする)」をすればいいです。 住民税の申告はいつでもできます。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 原因が分かり次第、手続きを行って修正したいと思います。
>年少扶養控除が廃止されたので、トラブルになることはないとは思いますが、今後、訂正する場合はどうしたらいいのでしょうか? おっしゃるように、「所得税(国税)」の場合、「扶養控除」の影響はありませんので、その点は問題ありません。 ただし、「個人住民税」や「行政サービスを受ける際の判断基準」などに、「年少扶養親族の有無」が影響することがあります。 ご心配であれば、「個人住民税の申告」をしておくとよいでしょう。 『柏市|給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族の数」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) ※条例による「独自の減免制度」がある自治体もあります。 --- (備考) >普通の会社では年末調整の書類(給与所得者の扶養控除等申告書など)の記入を本人が間違える可能性を考えて担当者はチェックなどはしないのでしょうか? 残念ながら、「会社や担当者の意識や能力による」としか言えません。 もちろん「普通の会社」は、「なるべく事務処理にミスがないように」と気を配るものですが、それでも、人が関わる以上「ミスゼロ」にはなりません。 また、「どこまでチェックするのか?」は、「どこまでコスト(人件費)をかけるのか?」ということなので、会社として許容できる程度までしかチェックは行われません。(これは「役所」も同じです。) 「ひどい会社」になると、「事務処理負担(人件費コスト)」を嫌って、「所得税の年末調整」や「個人住民税の特別徴収」自体を忌避するようなこともありますので、「会社(事業主)・社員の意識の高さ・能力」次第で「ミスがどのくらい生じるか?」は違ってきます。 こちらのQ&Aサイトでも、「会社や役所の間違い」が原因と思われる質問はよくあります。 また、「別の視点」として、「税務申告」は、「本人の自己申告」が原則のため、「勤務先では一切所得控除の申告をせず、自分で確定申告を行なって申告する」ことも【納税者の自由】で、「会社(支払者)」が所得控除の申告を強要することはできませんし、「なぜ申告しないのか?」を明らかにする必要も(税法上は)ありません。 ※「給与所得者の扶養控除等申告書」は、「所得控除の申告の有無」にかかわらず、提出する必要があります。(ただし、複数の勤務先に同時に提出することはできません。) 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 こういったことも考慮されて「税務申告に関するチェックは行われている」とお考えください。 --- (その他参考URL) 『国税庁>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm --- 『総務省>個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/34623.html 『[PDF【9.43MB】]総務省・全国地方税務協議会>\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/pdf/tokubetu_panf_all.pdf --- (所沢市の案内)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
丁寧な回答、ありがとうございます。 やはり税金そのものでトラブルになる可能性は少ないですが、 行政サービスを受けたりする際にトラブルになる可能性があるのですね。 原因が分かり次第、訂正したいと思います。 ありがとうございました。
- makookweb
- ベストアンサー率16% (175/1032)
>普通の会社では年末調整の書類(給与所得者の扶養控除等申告書など)の記入を >本人が間違える可能性を考えて担当者はチェックなどはしないのでしょうか? 間違いをどう判断しますか??? あなたが何人扶養に入れるかなんて、あなたの勝手で会社の知ったことでは無いですよね??? 奥さんが働いていれば、奥さんの方に入れたって何ら問題ない訳ですが、 それを間違いなのかどうか、会社がどう判断するのでしょうか??? いちいち社員に聞くの??? 社員10人くらいなら、まぁ、出来なくもないですが・・・ >まだ私か担当者のミスかは分かっていませんが、 >仮に私のミスでも大事な税金を決める書類なのに会社はチェックしないのは、 >なんとなく腑におちないもので・・・ >もちろん私が記入ミスをしていれば私に責任もあるとは思います。 大事な税金を決める書類なんだから、本人がきちんと間違い無く記入すればいいんですよ。 子供じゃないんだから・・・ >また、第2子が生まれた時に、会社の方で提出が求められた書類は、 >すべてしっかりと提出してあります(社会保険関係や扶養手当の書類など) だからといって、年末調整で扶養に入れるかどうかは別問題です。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 会社側を責めるのは間違いということは分かりました。 原因が分かり次第、訂正する手続きをしたいと思います。 ただ、 「子供じゃないんだから・・・」 この一言は余計だと思います。 どんな良い回答でも台無しですよ・・・
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>仮に私のミスでも大事な税金を決める書類なのに… 大変失礼ながら、お子さんのどちらかが障がいをお持ちとかですか。 そうでなければ、普通に人並みの所得がある人には、16歳未満の子供は何人いようと所得税にも住民税にも関係しませんけど。 >給与所得者の扶養控除等申告書など)の記入を本人が間違える可能性を考えて担当者はチェックなどはしないの… 家族経営の小さな会社ならともかく、社員自身が子供△人と書いてきたら、それはそのまま信用するでしょう。 全社員に「これで間違いないの」と聞き直したりはしませんよ。 >会社の方で提出が求められた書類は、すべてしっかりと提出してあります(社会保険関係や扶養手当の書類… 税金とは別物で、それらの書類は関係ありません。 年末調整は、社員から提出される「扶養控除等異動申告書」が根幹であり、翌年の住民税もそれに準拠します。 >今後、訂正する場合はどうしたらいいのでしょうか… もし、その 16歳未満の子供が障害者で「障害者控除」の対象になるのに抜けていたとかいうのなら、今から去年分の確定申告 (期限後申告) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm をすれば良いです。 所得税、住民税とも税金自体は関係ないけど、保育料の算定その他住民サービスを受けるのに影響してくるというのなら、「市県民税の申告書」を提出して、扶養親族数を訂正します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答、ありがとうございます。 質問の欄にも書いたとおり、 所得税、住民税自体に影響がないことは分かっています。 ただ、今後ないとは思いますが、mukaiyamaさんがおっしゃるとおり、 何かサービスを受ける際に問題となる可能性があるため、 質問させてもらいました。 原因がはっきりしたら扶養人数を訂正したいと思います。 ありがとうございました。
お礼
丁寧な回答、ありがとうございます。 扶養家族等の異動申告書は提出したことは覚えています。 なので、私の記載ミスの可能性があると思います。 小さな会社で、労務担当者とは顔見知りなのですが、 会社の担当者を責めるのは筋違いだと分かりました。 原因が分かり次第、訂正したいと思います。