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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収票くれない)

源泉徴収票をくれない理由とは?

このQ&Aのポイント
  • 旦那がアルバイト先で源泉徴収票をもらえなかった理由について疑問があります。
  • 辞める前にもらった扶養控除申告書と源泉徴収票の関係についてもわかりません。
  • 年末調整についても不明な点があるので、教えていただきたいです。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

すでに退職されているとのことなので、「給与所得」に関する基本的な手続きを書いてみます。 ※長いですので、不明な点はお知らせください。 --- まず、「税金の制度」では、「社員・アルバイト」「本業・副業」のような区別は【ありません】。 あくまでも、「所得の種類」ですべての手続きが決まっています。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 仕事をして得る金銭は、原則、「雇用契約がある場合は【給与】」、「雇用契約がない場合は【報酬】」というように取り扱います。(「税金の制度」では、「給与と報酬」は違うものなのです。) ※「雇用契約がない」というのは、いわゆる「請負仕事」などのことです。 --- 「給与」としてお金を支払う場合は、「給与の支払者(≒会社)」に「所得税の源泉徴収(いわゆる天引き)を行うこと」が義務付けられています。(なお、「給与」でも源泉徴収されないこともあれば、給与以外でも源泉徴収されることはあります。) 「給与所得の源泉徴収」は、「税額表」というものを使って【簡易に】行なわれます。 『[PDF]平成24年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf この「税額表」を使う場合は、「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合は「甲欄」、されていない場合は「乙欄」を適用します。 「扶養控除等申告書」については以下のリンクが詳しいですが、原則、提出【必須】です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。 >>…また、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。… --- 上記のように、所得税を源泉徴収するわけですが、あくまでも「簡易に」ですから、どうしても、「年間の給与」で計算した「正しい所得税の金額」とは「過不足」が生じます。 しかし、「扶養控除等申告書」を提出している受給者(≒従業員)に限っては、支払者がその精算まで行うことになっています。(年末調整) なお、「扶養控除等申告書」の内容に変更がある場合は、上記のリンクに説明がありますように、「扶養控除等【異動】申告書」で【随時】訂正をします。 しかし、支払者によっては、事務処理が増えるのを嫌い、年末調整前にしか確認しない、さらには、【翌年の分の用紙】に「今年の内容」を記入させて「変更の確認と翌年分の提出を兼ねる」というような「手抜き」をする場合もあります。 ※「扶養控除等申告書」は支払者が保管しているだけなので、そういうことも可能になります。 --- なお、「年末調整」が行なわれる場合は、「所得控除」を追加で申告して精算をしてもらうことも可能で、以下の申告書を提出します。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm ただし、「医療費控除」などは、「年末調整」では対応していないので、「所得税の確定申告」で、自分で精算することになります。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 「所得税の確定申告」では、「年末調整したかどうか?」とは【無関係】に、「一から所得税の計算をやり直す」ことになります。 また、「給与を複数から得ている」「給与以外に収入がある」というような場合は、原則、「所得税の確定申告」を行う義務が生じます。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 「給与を得ていたのは一ヶ所のみ」「他にも収入はない」場合は、「年末調整」の有無にかかわらず、「所得税の確定申告」を行う【義務】はありません。 その代わり、「所得税が納め過ぎのまま」になることが多いです。(だからこそ義務がないとも言えます。) 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html なお、一部のケースですが、年途中の退職でも「年末調整」が行なわれることもあります。 『No.2665 年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm --- 「給与の支払者」は、翌年の1月31日までに、「年末調整の有無」とは【無関係】に、すべての受給者に「給与所得の源泉徴収票」を交付する【義務】があります。(ないと確定申告ができません。) 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) また、年途中で退職した場合は、1ヶ月以内に交付する義務があります。(とはいえ、請求しないと交付しない支払者も多いです。) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm 請求しても「給与所得の源泉徴収票」が交付されない場合は、税務署に相談します。 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm 『源泉徴収票不交付の届出書』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ******* 以上が、「給与所得者」と「所得税」の手続きですが、「住民税」はまったく違うルールが有りますので、参考情報のみご紹介しておきます。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html (越谷市の場合)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html ******* 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。 ※「【給与所得の】源泉徴収票」の「支払金額」を「給与収入」欄に入力します。 『平成25年分 源泉徴収税額表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

erikasamasama
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても詳しく書いてあったので勉強になりましたし、助かりました。 他に収入も無いし、給与を貰っていたのは一ヶ所のみなので、確定申告しなくていいんですね。 源泉徴収ももう一回請求してみます。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>辞める時に、扶養控除申告書を渡されました… 言葉はあまり省略しすぎると他人と意思疎通が図れません。 「扶養控除等異動申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf のことなら、渡されるのでなく、会社へ提出するものです。 用紙だけは会社からもらいますが、必要事項を記入して会社へ提出しないといけません。 >その用紙は辞めた日にもらったので3月に入ってからです… ぜんぜん意味ありません。 おかしな会社です。 >年末調整もされてるかわかりません… 税務署で「源泉徴収票不交付の届出手続」をしましょう。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm その上で、税務署の指示を仰いでください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

erikasamasama
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 すみません。 それです。扶養控除等異動申告書です。 その用紙を辞める日(3月)に貰って記入もちゃんとして提出しました。 意味がないのですか?! びっくりです。 事務の人も経理の人も誰1人いなくて全て社長が管理してるので… 税務署に行ってみます。

回答No.2

「確定申告をするので源泉徴収票を欲しい」と言えば普通は発行されます。 頑なにくれないとすれば、 「天引きした所得税を納付していない/雇用を申告していない」可能性があります。 6月から始まる住民税の通知書を見れば、「納付、雇用」についてある程度判りますが、 確定申告は、暫定で提出しておいて後で修正申告をすることも出来ますし、 確定申告自体が遅れても受け付けてくれます(税金還付があった場合に還付が人より遅れるだけ) 給与明細の控えがあれば何とかなりますが、何も無いと(税務上、収入ゼロ)少し厄介です。 扶養控除申告書は、今年の1月1日現在の状況を基に 今年の課税額を割り出すために必要なものですから、辞めた会社に提出しなくても構いません。 昨年、提出して居れば、それに見合った源泉がされていると思います。

erikasamasama
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 何回か社長に言ってはいるんですが、話をそらされるみたいで… 扶養控除申告書は去年提出してないんです。 そもそも用紙を貰わなくて、 だから提出してないんですけど、 今年辞める日に貰って、提出は一応したんですけど それって去年することで、今更提出しても意味があるのかな?と疑問で… 給料明細はあるのでなんとか大丈夫です。

  • yharudan
  • ベストアンサー率21% (133/628)
回答No.1

源泉徴収票は年末に会社から発行されますので扶養控除申告書を書いて年末調整が行われるのですが(生命保険もかけていれば証明書が送られてきます)これも併せて最終的な所得税が確定して多く払っていれば戻るし、足りなければ払わなければなりません。一般的には年収300万円くらいまで税金はかかりません(扶養控除で無税に近い)いずれにしても申告し無ければなりません。 したがって確定申告ですが、3月15日で締め切ってます。 旦那が取られた所得税は会社が取っているだけで納税してない可能性もありますので税務署に相談に行けば調べてくれます。取り返せるかもしれません、総収入が夫婦合わせて幾らなのか解らないので判断できませんが、申告してないとすれば後で重加算税が付き高額の納税が待ってますので、平均所得であれば心配せずに所轄の税務署に給与明細をもっていったほうが安心です。

erikasamasama
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 前々から会社に少し不信感があるので 税務署に行った方が良さそうですね。 事務の人もいなくて、全ての管理は社長がしてるみたいで…

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