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源泉徴収における扶養人数の変更

会社の給料計算担当をしています。 源泉所得税について教えていただきたいのですが、扶養人数によって税額が変わりますよね?でも、例えば極端な話ですが:  3人扶養していた方が、12月中旬に離婚などで扶養人数が0になった場合、年末調整は扶養人数0で計算するのでしょうか。 扶養者がいる場合は税額は低めに設定されていますが、0で計算すると、年末調整で戻すどころか、徴収しなければならなくなりますよね?1年の大半は扶養していたことは事実なのに。なんだか納得いきません。 どなたか教えていただけますか?お願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>1年の大半は扶養していたことは事実なのに。なんだか納得いきません… 除夜の鐘が鳴り出す寸前に「オギャアー」と聞こえれば、扶養控除は 1年分丸々もらえます。 役所の御用納め (12/28) のあとでも年内に時間外窓口へ婚姻届を出せば、配偶者控除を 1年分丸々もらえます (他の要件は満たしているとして)。 あくまでも大晦日現在の状況で判断することは、きわめて合理的と言えます。 ただ、年の途中に扶養者 (or配偶者) が死亡して場合は、1年分の扶養控除 (or配偶者控除) が丸々パァーになることはなく、死亡日時点の現況で判断されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q7 >年末調整で戻すどころか、徴収しなければならなくなりますよね… 給与計算の係りなのでしょう。 本質的な認識が間違っています。 年末調整とは、還付のためにあるわけではありません。 前払いして額に過不足がないか是正するだけのことです。 前払は払いすぎのこともあれば、足りないこともあります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hinaring
質問者

お礼

ありがとうございました。 よくわかりました。

noname#91975
noname#91975
回答No.2

扶養親族はその年の12月31日の現況で判定します。従って、年の中途の状況は関係ありません。但し、死亡の場合は別です。 12/31にこどもが生まれれば扶養が1人増加します。 納得がいかないみたいですが、所得税は暦年で計算するわけですから 例えば月単位で扶養を認定したりしていれば計算がものすごく複雑になり事実上対応できなくなります。

hinaring
質問者

お礼

そうですね。月単位になれば複雑になりますものね。 ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

そのとおりに計算します。当年12月31日の状況で計算する決まりです。

hinaring
質問者

お礼

ありがとうございました。 これですっきりしました。

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