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源泉徴収票がない場合の年末調整

お世話になります。 年末調整にあたり、 扶養控除等移動申告書を提出してもらいました。 ですが、源泉徴収票がありません。 (会社が倒産して源泉徴収票がもらえない場合等) この場合、年末調整してもよろしいのでしょうか? また、営業は歩合の分を確定申告をする必要があるため、 会社として、書類は提出してもらってますが、 毎年年末調整を行ってきておりません。 甲欄で給与計算しておりますが、大丈夫でしょうか? ご回答の程、宜しくお願いいたします。

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  • hinode11
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回答No.1

>年末調整にあたり・・扶養控除等移動申告書を提出してもらいました。ですが、源泉徴収票がありません。(会社が倒産して源泉徴収票がもらえない場合等) ◇社員本人が、口頭で、「前職に平成20年分給与所得者の扶養控除等申告書」を提出したと申し立てる場合は、 ・前職の源泉徴収票又は給与明細で「支払金額」、「社会保険料額」、「源泉徴収税額」を確認できる場合に限り、年末調整すべきです。 ・確認できなければ年末調整出来ません。年末調整しないで御社の給与のみを記載した源泉徴収票を交付することになります。 ◇社員本人が、口頭で、「前職に平成20年分給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかったと申し立てる場合は、前職の給与抜きで(御社の給与のみで)年末調整しなくてはなりません。 >また、営業は歩合の分を確定申告をする必要があるため、会社として、書類は提出してもらってますが、毎年年末調整を行ってきておりません。 甲欄で給与計算しておりますが、大丈夫でしょうか? 御社では、固定報酬は給与所得として源泉徴収の対象になります。「扶養控除等申告書」提出者には所得税法別表第二の『甲欄』を、未提出者には『乙欄』を適用して下さい。 御社では、歩合報酬は給与所得ではないようなので、源泉徴収の対象になりません。従って『甲欄』で給与計算するのは誤りです。年末調整をしないのは正しいです。 (仕事の内容によっては歩合報酬であっても源泉徴収の対象になるものもありますが・・。しかし、その場合は所得税法別表第二を適用するのではなく、別の方法で源泉所得税を算出します。) (ついでですが、年末調整のタイミングで扶養控除等異動申告書や前職の源泉徴収票の提出を求めるのは誤りです。中途入社の社員には、入社時に提出してもらうのが正しいですよ。)

ked_ked
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 今まで、経理が不在でずさんな事が多かったので、 未熟者ですが、きちんと整理していかなければと思っております。 説明不足で申し訳ありません。 給与の分については年末調整してもよろしいのでしょうか? 歩合については、年末調整をしておりません。 この年末調整の仕方は正しいのでしょうか? 書類は提出してもらっております。 ご回答の程、宜しくお願いいたします。