- ベストアンサー
源泉徴収票について
税金の事が全く解らないので教えて下さい。 源泉徴収票をいただいたのですが 給料総支払額が2664400円で源泉徴収税額が42210円と記入されており年末調整せずと書かれています。 去年に新築を購入したので申告を自分でしに行くのですが、この源泉徴収票に書かれている42210円が申告して還付される金額になるのでしょうか?初歩的な質問で申し訳ございません。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>この源泉徴収票に書かれている42210円が申告して還付される金額になるのでしょうか? 住宅取得控除額がそれ以上であれば、42,210円が還付されるという事になります。 逆に言えば、住宅取得控除額がいくらあっても、42,210円が還付の上限という事になります。 ただ、そもそもはご自分で確定申告される場合であっても、会社には年末調整する義務がある訳ですから、おかしいですよね。 それと、年末調整されていないのであれば、生命保険料控除や損害保険料控除も控除されていないのでしょうから、それらの控除証明書をお持ちであれば、一緒に持参されて申告されたら良いと思います。 住宅取得控除が源泉徴収税額以上にあれば、還付金には影響ありませんが、来年度の住民税の計算には影響がありますので、生命保険料控除等もされた方が良いと思います。 ご質問者様の場合は、還付のための確定申告となりますので、既に受付が開始されていますので、早めに行かれた方が混まなくて良いものと思います。 (個人事業主等の確定申告の義務がある方の申告期間である2/16~3/15の間はかなり混み合いますので、避けられた方が良いと思います。)
その他の回答 (3)
- tatsumi01
- ベストアンサー率30% (976/3185)
昨年に会社が kajitoroko さんに代わって納めた税金が 42210円だ、ということです。 普通は源泉徴収が取りすぎになっていることが多いので、年末に給与所得が確定したあと、生命保険や損害保険など会社が把握していない控除も含めて所得税を再計算し、納めすぎなら返してくれます。「年末調整せず」ですから、昨年分については会社は「やってないよ」ということです。もしかすると、新築購入の分があるので会社ではできなかったのかも知れません。 いずれにせよ、確定申告の必要があるので、2月15日~3月15日の申告期間内に必ず行って下さい。会社から貰った源泉徴収票は重要です。その他に自分で支払った保険料の領収書、住宅取得関係書類などが必要になるでしょう。税務署の申告相談で教えてくれますが、混むので早めに行った方が良いでしょう。自分で申告書が書けるなら受付に放り込むだけですが。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>源泉徴収票に書かれている42210円が申告して還付される金額になるのでしょうか? どれだけ借り入れがあっても還付のmaxが42210円と言うことです。
- hana-hana3
- ベストアンサー率31% (4940/15541)
>この源泉徴収票に書かれている42210円が申告して還付される金額になるのでしょうか? 貴方が納めた(納付済)の税額になります。 ここからいくら戻るかは、税額を再計算してみないと解りません。